1-7 平成27年台風第21号に対してとった措置
(1)文部科学省における対応
文部科学省においては、都道府県教育委員会等の関係機関に対して、児童生徒等の安全確保及び二次災害の防止などにあたり必要な措置を講じるよう要請するとともに、被害情報の収集に努めた。
(2)電気料金についての特別措置
経済産業省においては、災害救助法が適用された地域(沖縄県八重山郡与那国町)における被災者を対象として、料金の支払期限の延長など、供給約款によらない特別な料金その他の供給条件を適用する旨の一般電気事業者からの申請を認可した。
(3)被災中小企業・小規模事業者対策
経済産業省においては、沖縄県八重山郡与那国町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、沖縄県内の政府系金融機関等に特別相談窓口を設置するとともに、災害復旧貸付の適用及びセーフティネット保証4号の適用等、被災中小企業・小規模事業者対策を行った。
(4)国土交通省における対応
国土交通省においては、警戒体制をとり、防災ヘリコプター等による被害状況の把握を実施するとともに、所管施設の被災状況調査に努めた。
また、発災直後より、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を沖縄県内の被災地域に派遣し、自治体所管施設の被害状況調査を実施するなど、被災した自治体の支援に努めた。