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平成29年版 防災白書|第2部 第5章 1 1-6 平成27年9月関東・東北豪雨(台風第18号を含む)に対してとった措置


1-6 平成27年9月関東・東北豪雨(台風第18号を含む)に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁、関係管区警察局及び関係都府県警察においては、「災害警備本部」等を設置して情報の収集、避難広報、被災者の救助、被災地の警戒、避難所における相談対応等の活動に当たった。また、茨城県公安委員会からの援助要求に基づき、警視庁、神奈川、千葉、埼玉、群馬、静岡、愛知、福井、富山、岐阜、新潟、山梨及び長野県警察の広域緊急援助隊等約3,000名を派遣し、被災者の救助等の活動に当たった。機動警察通信隊は、警察通信の確保に当たり、警察庁等への現場映像の伝送等を実施した。さらに警察庁は、政府調査団として警察庁職員を派遣した。

(2)文部科学省における対応

文部科学省においては、都道府県教育委員会等の関係機関に対して、児童生徒等の安全確保及び二次災害の防止などにあたり必要な措置を講じるよう要請するとともに、被害情報の収集に努めた。

また、国立研究開発法人防災科学技術研究所においては、ウェブGIS(地理情報システム)を使用し、現地調査・レーダーの分析結果等に加え、他組織が所持する災害関連情報をウェブサイトにまとめ、自治体、社会福祉協議会、一般市民等関係者間の情報共有・整理、罹災証明書発行業務等の支援を実施した。

(3)被災したガスの需要家に対する特別措置

経済産業省においては、災害救助法が適用された地域(茨城県、栃木県)における被災者を対象として、料金の支払期限の延長など、供給約款によらない特別な料金その他の供給条件を適用する旨の一般ガス事業者及び簡易ガス事業者からの申請を認可した。

(4)電気料金についての特別措置

経済産業省においては、災害救助法が適用された地域(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、宮城県、岩手県、秋田県、山形県)における被災者を対象として、料金の支払期限の延長など、供給約款によらない特別な料金その他の供給条件を適用する旨の一般電気事業者からの申請を認可した。

(5)被災中小企業・小規模事業者対策

経済産業省においては、宮城県、茨城県、栃木県内の合計26市町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、宮城県、茨城県、栃木県内の政府系金融機関等に特別相談窓口を設置するとともに、災害復旧貸付の適用及びセーフティネット保証4号の適用等、被災中小企業・小規模事業者対策を行った。

また、激甚災害の指定を受けた茨城県常総市については、災害復旧貸付の金利引下げや災害関係保証の適用を行った。

さらに、茨城県及び独立行政法人中小企業基盤整備機構においては、当該災害が茨城県内の幅広い業種の中小企業に深刻な被害をもたらしていることを踏まえ、これらに対する支援事業を行うため、総額300億円を拠出し(独立行政法人中小企業基盤整備機構が240億円、茨城県が60億円)、「茨城県関東・東北豪雨被災中小企業復興支援基金」を組成した。

(6)国土交通省における対応

国土交通省においては、非常体制をとり、国土交通省非常災害対策本部を設置し、防災ヘリコプター等による被害状況の把握を実施するとともに、所管施設の被災状況調査や排水ポンプ車による緊急排水、被災した堤防等の緊急復旧工事を行い、被害の拡大や二次災害の防止に努めた。

また、発災直後より、リエゾンを6道県36市町に派遣して、支援に必要となる被災情報の把握や情報提供、災害対策用機械等の派遣調整等を行うとともに、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)や災害対策用機械等を東北・関東地方整備局管内の被災地域に派遣し、自治体所管施設の被害状況調査や応急対策を実施したほか、災害応急対策に対する技術的な支援を行うなど、被災した自治体の支援に努めた。


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