1-4 桜島の火山活動に対してとった措置
(1)警察庁における対応
警察庁及び鹿児島県警察においては、「災害情報連絡室」等を設置して情報の収集、避難誘導、避難地区及び避難所の警戒、防犯指導等の活動に当たった。機動警察通信隊は、警察通信の確保に当たり、警察庁等へ現場映像の伝送等を実施した。
(2)文部科学省における対応
文部科学省においては、災害情報連絡室を設置し、都道府県教育委員会等の関係機関に対して、児童生徒等の安全確保及び二次災害の防止などにあたり必要な措置を講じるよう要請するとともに、被害情報の収集に努めた。
また、国立研究開発法人防災科学技術研究所においては、ウェブGIS(地理情報システム)を使用し、火山噴火予知連絡会や研究機関、大学等関連機関に提供した自らの調査・分析結果等に加え、他組織が所持する災害関連情報をウェブサイトにまとめて公開し、関係者間の情報共有・整理等にかかる支援を実施した。
(3)被災中小企業・小規模事業者対策
経済産業省においては、鹿児島県鹿児島市に一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号の適用等の対策を行った。
(4)国土交通省における対応
国土交通省においては、警戒体制をとり、所管施設の被災状況調査を行い、被害の拡大や二次災害の防止に努めた。
また、発災直後より、リエゾンを1県1市に派遣して、支援に必要となる被災情報の把握や情報提供を行うなど、被災した自治体の支援に努めた。