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平成29年版 防災白書|第2部 第5章 1 1-2 箱根山噴火に対してとった措置


1-2 箱根山噴火に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁及び神奈川県警察においては、「災害情報連絡室」等を設置して情報の収集、避難誘導、避難広報、交通規制等の活動に当たった。機動警察通信隊は、固定カメラを設置して警察庁等へ現場映像の伝送等を実施した。

(2)文部科学省における対応

文部科学省においては、都道府県教育委員会等の関係機関に対して、児童生徒等の安全確保及び二次災害の防止などにあたり必要な措置を講じるよう要請するとともに、被害情報の収集に努めた。

また、国立研究開発法人防災科学技術研究所においては、降灰の堆積物・分布調査を実施し、その結果を火山噴火予知連絡会や研究機関、大学等関連機関に提供し、ホームページ等へも掲載した。

(3)経済産業省における対応

経済産業省においては、神奈川県箱根町に一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号の適用等の対策を行った。

(4)国土交通省における対応

国土交通省においては、警戒体制をとり、防災ヘリコプター等による被害状況の把握を実施するとともに、所管施設の被災状況調査を行い、被害の拡大や二次災害の防止に努めた。

また、発災直後より、リエゾンを1県1町に派遣して、支援に必要となる被災情報の把握や情報提供、災害対策用機械等の派遣調整等を行うとともに、災害対策用機械等を被災地域に派遣し、応急対策を実施するなど、被災した自治体の支援に努めた。


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