平成29年版 防災白書|第2部 第3章 8 8-1 教育訓練


8 危険物災害対策

8-1 教育訓練

(1)消防庁消防大学校における教育訓練

消防庁消防大学校においては、国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員に対し、危険物災害及び石油コンビナート災害における消防活動等に関する教育訓練を行った。

(2)海上防災訓練等

海上保安庁においては、官民合同による油等排出事故対策訓練及び消防訓練に加え、危険物管理施設の従業員等を対象とした危険物排出時や海上災害発生時の通報及び応急措置の具体的な方法等について、海上防災講習会等を通じて指導した。


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