第2節 防災体制・災害発生時の対応及びその備え
2-1 防災基本計画の修正
防災基本計画は、災害対策基本法第34条に基づき、中央防災会議が作成する我が国の防災に関する基本的な計画であり、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して毎年検討を加え、必要があると認めるときは修正することとされている。防災基本計画に基づき、地方公共団体は地域防災計画を、指定行政機関及び指定公共機関は防災業務計画を作成することとされている。
平成28年度は、平成28年5月に防災基本計画の修正を行った(図表1-2-1)。
「平成27年9月関東・東北豪雨災害における教訓を踏まえた修正(平成28年5月)」
平成28年5月の修正は、中央防災会議防災対策実行会議「水害時の避難・応急対策検討ワーキンググループ」の報告を受けたものであり、自助・共助の備えが不十分であったことや避難に関する情報伝達に工夫の余地があったこと等、平成27年9月関東・東北豪雨災害における課題を踏まえた防災対策の強化を主な内容としたものである。
具体的には、市町村がとるべき災害対応の要点を示した資料の作成や周知徹底、増加する水害リスクに備えるための水害保険・共済への加入促進、ハザードマップ等における「早期の立退き避難が必要な区域」の明示等を図ることについて追記した。