平成28年版 防災白書|第3部 第4章 3 財政金融措置


3 財政金融措置

3-1 災害融資

(1)沖縄振興開発金融公庫の融資

沖縄振興開発金融公庫においては、本土における政策金融機関の業務を、沖縄において一元的に行う総合政策金融機関として、沖縄県内の被災した中小企業者、生活衛生関係業者、農林漁業者、医療施設開設者等の再建及び被災住宅の復興に資するため、貸付資金の確保に十分配慮するとともに、必要に応じて貸付条件を緩和した復旧資金の融資措置を講ずる。

(2)災害融資(私立学校施設)

日本私立学校振興・共済事業団においては、災害により被害を受けた私立学校に対して貸付条件を緩和した復旧措置を講ずる。

28年度予算額
200百万円
27年度予算額
200 
差引増△減
(3)独立行政法人福祉医療機構の融資

独立行政法人福祉医療機構においては、融資の際、病院等の災害復旧に要する経費について貸付資金の確保に十分配慮するとともに、貸付条件を緩和した復旧資金の融資措置を講ずる。

(4)農林漁業関係融資

農林水産省においては、「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」に基づき、農業協同組合等からの災害融資について利子補給費及び損失補償費の補助を行うほか、所要の貸付資金の確保に配慮する。

28年度予算額
7百万円
27年度予算額
差引増△減
△1 
(5)(株)日本政策金融公庫(農林水産業者向け業務)の融資

(株)日本政策金融公庫(農林水産業者向け業務)においては、被災した農林漁業者の経営維持安定、施設の復旧等に必要な資金を融通する。

(6)(株)日本政策金融公庫(国民一般向け業務)の融資

(株)日本政策金融公庫(国民一般向け業務)においては、被災中小企業者の資金需要に十分配慮するとともに、個々の実情に応じて弾力的な対応を行う。

また、激甚災害の指定を受けた災害については、災害復旧貸付の利率の引下げを実施し、被災中小企業者の事業再開に向けた資金繰りを支援する。

(7)(株)日本政策金融公庫(中小企業向け業務)の融資

(株)日本政策金融公庫(中小企業向け業務)においては、被災中小企業者の資金需要に十分配慮するとともに、個々の実情に応じて弾力的な対応を行う。

また、激甚災害の指定を受けた災害については、災害復旧貸付の利率の引下げを実施し、被災中小企業者の事業再開に向けた資金繰りを支援する。

(8)(株)商工組合中央金庫の融資

(株)商工組合中央金庫においては、被災中小企業者の資金需要に十分配慮するとともに、個々の実情に応じて弾力的な対応を行う。

また、激甚災害の指定を受けた災害については、災害復旧貸付の利率の引下げを実施し、被災中小企業者の事業再開に向けた資金繰りを支援する。

(9)信用保証協会による信用保証

信用保証協会においては、被災中小企業者の資金需要に十分配慮するとともに、個々の実情に応じて弾力的な対応を行う。

セーフティネット保証4号については、災害援助法が適用された時点で発動するなど、自然災害に迅速かつ柔軟に対応することで、被災中小企業者の一層の安全・安心を確保する。

また、激甚災害の指定を受けた災害については、災害関係保証を措置し、被災中小企業者の事業再開に向けた資金繰りを支援する。

(10)災害復旧高度化事業

大規模な災害により被害を受けた事業用施設を中小企業者が共同で復旧する場合、都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構が必要な資金の一部のを貸付を行う。

(11)小規模企業共済災害時貸付

独立行政法人中小企業基盤整備機構においては、「災害救助法」適用地域でり災した小規模企業共済契約者に対し、原則として即日かつ低利で、共済掛金の範囲内で融資を行う。

(12)独立行政法人住宅金融支援機構の融資

独立行政法人住宅金融支援機構においては、被災家屋の迅速な復興を図るため、その建設・補修等について災害復興住宅融資を行う。


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