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平成28年版 防災白書|第2部 第5章 1 1-2 平成26年8月豪雨(広島土砂災害)に対してとった措置


1-2 平成26年8月豪雨(広島土砂災害)に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁、関係管区警察局及び関係道府県警察においては、「非常災害警備本部」等を設置して、情報の収集、被災者の救助、避難指示区域等における避難誘導、被災地の警戒等に当たった。また、広島県公安委員会からの援助要求に基づき、鳥取、島根、岡山、山口、大阪、兵庫、警視庁、愛知、三重、滋賀、奈良、香川、徳島、愛媛及び高知県警察の広域緊急援助隊等約2,000名を派遣し、被災者の救助、行方不明者の捜索等の活動に当たった。機動警察通信隊は、災害発生直後から警察通信の確保に当たり、警察庁等へ現場映像の伝送等を実施した。さらに警察庁は、政府現地災害対策室に警察庁職員を派遣した。

(2)文部科学省における対応

文部科学省においては、応急災害対策本部を設置し、関係都道府県教育委員会等の関係機関に対して、児童生徒等の安全確保及び二次災害の防止などにあたり必要な措置を講じるよう要請するとともに、被害情報の収集に努めた。

また、独立行政法人防災科学技術研究所においては、無人航空機で取得した被災状況等の地図を現地対策本部指揮所へ提出した。また、土砂災害をもたらした積乱雲群の立体構造の把握等の研究開発を行う他、広島市の災害ボランティアセンターにて、災害情報集約・活用システムの導入支援を実施した。

(3)被災したガスの需要家に対する特別措置

経済産業省においては、災害救助法が適用された地域(広島県)における被災者を対象として、料金の支払期限の延長など、供給約款によらない特別な料金その他の供給条件を適用する旨の一般ガス事業者及び簡易ガス事業者からの申請を認可した。

(4)電気料金についての特別措置

経済産業省においては、災害救助法が適用された地域(広島県)等における被災者を対象として、料金の支払期限の延長など、供給約款によらない特別な料金その他の供給条件を適用する旨の一般電気事業者からの申請を認可した。

(5)中小企業庁における対応

中小企業庁においては、京都府、兵庫県、広島県、徳島県、及び高知県内の政府系金融機関等に特別相談窓口を設置し、災害復旧貸付の適用及び既往債務返済条件緩和等の措置を行った。

また、北海道、京都府、兵庫県、奈良県、広島県、徳島県、高知県及び福岡県内の27市町村を指定地域として、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を措置した。

(6)国土交通省における対応

国土交通省においては、非常体制をとり、国土交通省非常災害対策本部を設置し、被害状況等の把握に努めるとともに、発災直後より、リエゾンを15道府県87市町村に派遣して、被災状況・地域のニーズの把握及び必要な情報提供を行った。

また、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を広島県、京都府、兵庫県、岐阜県、北海道、山口県、高知県内各地の被災地方公共団体に派遣し、被災状況の迅速な把握等の技術的支援を実施したほか、防災ヘリコプターによる上空からの被災状況調査、照明車、排水ポンプ車等の派遣などを行い、被害の拡大や二次被害の防止に努めた。


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