平成28年版 防災白書|第2部 第3章 9 原子力災害対策


9 原子力災害対策

9-1 教育訓練

(1)警察庁における教育訓練

警察庁においては、都道府県警察の幹部に対して、原子力に関する基礎的な知識、原子力災害発生時の災害応急対策、放射線量のモニタリング等についての教育訓練を行うとともに、都道府県警察に対して、関係機関と連携した原子力災害警備訓練の実施を指示した。

(2)消防庁消防大学校における教育訓練

消防庁消防大学校においては、国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員に対し、原子力災害における消防活動等に関する教育訓練を行った。

(3)放射性物質安全輸送講習会

国土交通省においては、放射性物質安全輸送の確保のため、輸送作業従事者等に対し、法令に基づく基準及び具体的運用方針の普及並びに安全知識の向上を図るとともに、輸送責任者に対する専門的知識の習得の徹底を図った。

(平成26年度決算額 1百万円)

(4)環境放射線モニタリングのための研修等

原子力規制委員会においては、地方公共団体職員等を対象に、放射能分析に係る技術向上及び緊急時モニタリングの実効性向上のための研修等を実施した。

(平成26年度決算額 202百万円)


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