平成28年版 防災白書|第2部 第3章 4 4-3 その他


4-3 その他

(1)大規模水害対策の推進

内閣府においては、利根川・荒川の堤防の決壊、東京湾の高潮災害発生時の浸水区域内に居住する住民の避難方策ついて検討するための基礎調査として、課題となる浸水深や浸水継続時間等の浸水特性及び避難の種別や手段等について整理・検討等を行った。

(平成26年度決算額 14百万円)

(2)風水害に対する警戒体制の強化

警察庁においては、管区警察局及び都道府県警察に対して、災害危険箇所の事前把握、災害の発生が予想される場合における警備体制の早期確立、部隊派遣の検討及び実施並びに自治体及び関係機関との連携による迅速な避難誘導の徹底を指示するなど、警戒警備体制の強化を図った。

(3)風水害対策の推進

消防庁においては、災害応急対策の実施体制の確立、迅速かつ的確な避難勧告等の発令・伝達、災害危険箇所等に対する措置及び指定緊急避難場所等の周知、避難行動要支援者等の避難対策の推進、防災訓練の実施等について地方公共団体に対し引き続き要請・助言等を行った。

(4)災害時要援護者関連施設に係る防災対策の推進

農林水産省においては、災害時要援護者関連施設を保全するため、本施設に係る山地災害危険地区及び農地地すべり危険箇所等の周知を図るとともに、治山事業及び農地防災事業等による防災対策を推進した。

(5)山地災害防止のための普及啓発活動

農林水産省においては、山地災害の未然防止について、住民への周知徹底及び防災意識の高揚に資することを目的に、山地災害防止キャンペーン(5月20日~6月30日)を実施した。

(6)防災上の配慮を要する者が利用する施設に係る防災対策の推進

国土交通省においては、防災上の配慮を要する者が利用する施設の土砂災害対策について、土砂災害防止施設による保全対策を重点的に推進するとともに、当該施設への情報伝達体制を市町村地域防災計画において定めるなどの警戒避難体制の充実・強化を図るため、平成26年11月に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」を改定した。

(7)河川情報基盤整備の推進

国土交通省においては、雨量観測にあたっては、従来のレーダ雨量計・地上観測網に加え、近年増加する集中豪雨や局所的大雨(いわゆるゲリラ豪雨)による水害や土砂災害等に対して、適切な河川管理や防災活動等に役立てるために、ほぼリアルタイムに、より詳細な雨量観測が可能なXRAIN(国土交通省XバンドMPレーダネットワーク)の整備を行っている。インターネット上でも雨量情報の提供を行っており、平成26年度までに38基の観測体制を構築した。また、これらレーダ雨量計のデータを用いて詳細な流出解析を行う洪水予測システムの整備を進めた。

(8)河川情報の提供の推進

国土交通省においては、災害時における迅速な危機対応が可能となるよう、リアルタイムのレーダ雨量、洪水予報、水防警報等の河川情報を提供した。また、地上デジタル放送等の様々な伝達手段を通じたきめ細やかな河川情報の提供を推進した。

(9)国土交通省と気象庁との河川及び気象等に関する情報のリアルタイム交換の整備

国土交通省及び気象庁においては、「水防法」及び「気象業務法」に基づき共同で実施する洪水予報業務その他の業務の高度化に資するため、それぞれの保有する河川及び気象等に関する情報のリアルタイム交換を実施した。

(10)流域治水対策の実施

国土交通省においては、浸水被害の著しい既成市街地が大部分を占める河川流域等について、河川や下水道の整備、流域の保水・遊水機能の確保等を行うための流域貯留浸透事業等の総合治水対策を推進した。また、内水被害を軽減するため、地方公共団体と協力して、土地利用規制策等のソフト対策と一体となった計画を策定し、総合内水対策を推進した。

(11)総合的な都市型水害対策の推進

国土交通省においては、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき、浸水被害等の著しい都市部の河川の流域において、河川管理者、下水道管理者及び地方公共団体が共同で流域水害対策計画を作成し、本計画に基づき、河川管理者が河道改修等を行う総合的な都市型水害対策を推進した。

(12)被害想定区域図等の作成及び公表

国土交通省においては、「土砂災害防止法」に基づき、警戒避難体制のさらなる充実・強化を図るため、市町村による土砂災害に係るハザードマップの作成・公表を支援するとともに、その進捗状況を把握する等、関係自治体と連携し、住民の防災意識の高揚と災害への備えの充実を図った。

(13)氾濫域対策の推進

国土交通省においては、洪水被害が度々生じているにもかかわらず、上下流バランス等の理由から早期の治水対策が困難である地域において、輪中堤の築造、宅地の嵩上げ等を推進することにより、住家の洪水による氾濫からの防御を図った。

(14)総合的な土砂災害対策の推進

国土交通省においては、人命を守ることを最優先に砂防堰堤の整備等のハード対策と、警戒避難体制の整備等のソフト対策を組み合わせた総合的な土砂災害対策を実施した。ソフト対策としては、都道府県が行う土砂災害警戒区域の指定や情報基盤整備等に対して支援を行った。また、深層崩壊に伴う河道閉塞等の大規模な土砂災害が急迫している地域において、「土砂災害防止法」に基づく緊急調査を行い、被害の想定される区域等に関する情報の周知を図った。さらに、大規模崩壊監視システムの整備に加え、危機管理体制の強化を図った。

(15)土砂災害防止のための普及啓発活動

国土交通省においては、土砂災害による人命、財産の被害の防止・軽減に資することを目的として、土砂災害防止月間及びがけ崩れ防災週間を実施し、土砂災害防止に関する広報活動の推進、土砂災害防止功労者の表彰、危険箇所の周知、点検、警戒避難訓練等を実施した。

(16)水防に関する普及啓発活動

国土交通省においては、水防に対する国民の理解を深めるとともに広く協力を求めるため、水防月間において、都道府県、水防管理団体等とともに各種の行事、活動を実施した。また、市町村等職員に対する水防研修、水防団員に対する水防技術講習会を実施した。

(17)予報、警報その他の情報の発表及び伝達

気象庁においては、避難勧告等の判断等、地方公共団体等が行う災害応急対策や、国民の自主的防災行動に資するため、警報を始めとする各種の防災気象情報の発表及び伝達を行った。


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