平成28年版 防災白書|第2部 第3章 3 津波災害対策


3 津波災害対策

3-1 教育訓練

(1)警察庁における教育訓練

警察庁においては、都道府県警察の幹部に対して、津波災害発生時の災害応急対策等についての教育訓練を行うとともに、緊急災害警備本部の設置運営訓練等を実施した。また、都道府県警察に対して、津波災害対策上必要な教育訓練の実施を指示した。


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