2-3 避難場所等の災害種別図記号の標準化について
平成25年災害対策基本法改正により定められた「指定緊急避難場所」については、災害種類毎(※)に設置することが求められている。また、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会が開催されることとなり、多くの外国人旅行客が来日される予定であることから、避難場所の表示内容についても多言語対応が必要である。これまで、避難場所の表示板等の表示内容については、地方公共団体毎に様々なピクトグラムなどが用いられて表示されるケースがあり、全国一律による標準的な表示内容ではなかった。このため、内閣府、消防庁を始めとする関係府省庁等による連絡会議を設置して、避難場所表示の標準化について検討を行い、表示に用いる災害種類の図記号は、日本工業規格(以下「JIS」という。)に定めることとした。平成28年3月22日付で、災害種別図記号(JIS Z8210追補6)と当該図記号を使った避難場所までの誘導表示方法に関する災害種別避難誘導標識システム(JIS Z9098)が制定・改正され、今後は、地方公共団体等において災害種別図記号を使った避難場所の表示板等の整備を進めていくこととしている。
(※)災害対策基本法第20条の4で定められている災害種類
<1>洪水、<2>崖崩れ、土石流及び地滑り、<3>高潮、<4>地震、<5>津波、<6>大規模な火事、<7>内水氾濫、<8>火山
今回のJIS制定にあたり
- 「津波」と「高潮」は避難方法が似ているため共通化
- 「洪水」と「内水氾濫」は避難方法が似ているため共通化
- 「土石流」と「崖崩れ、地滑り」は事象が異なるため別々に制定
- 「地震」は、起きる事象(例「津波」、「大規模な火事」など)を活用
- 「火山」は、シェルターなどに避難するため、それらの周知を図る
- 「津波」は既に津波避難場所と津波避難ビルの図記号があるためこれらを継続活用
として整理した。