9 原子力災害対策
9-1 教育訓練
(1)原子力防災対策のための研修等
内閣府においては、地方公共団体の職員等に対し、その役割に応じた研修を実施し、原子力災害発生時の防災対策の充実強化を図る。
(現状)関係するすべての自治体を対象として事業を実施し、原子力災害対策の充実を図った。(平成26年度)
(目標)研修を通じた自治体職員の能力開発を図るとともに、地方公共団体が主体的に研修が行えるよう必要な支援を行うなど、原子力災害対策の充実を図る。(平成27年度)
- 27年度予算額
- 371百万円
- 26年度予算額
- 0
- 差引増△減
- 371
(2)警察庁における教育訓練
警察庁においては、都道府県警察の幹部に対して原子力に関する基礎的な知識、原子力災害発生時の緊急事態応急対策、放射線量のモニタリング等についての教育訓練を行うとともに、都道府県警察に対して関係機関と連携した原子力災害警備訓練の実施を指示する。
(3)消防庁消防大学校における教育訓練
消防庁消防大学校においては、都道府県並びに市町村の防災担当者及び消防職員に対し、原子力災害発生時の消防活動に関する教育訓練を行う。
(4)放射性物質安全輸送講習会
国土交通省においては、輸送作業従事者等に対し、輸送に関する基準及び放射性物質輸送に関する専門的知識等に係る講習会を実施する。
- 27年度予算額
- 1百万円
- 26年度予算額
- 1
- 差引増△減
- 0