平成27年版 防災白書|第3部 第2章 2 地震災害対策


2 地震災害対策

2-1 教育訓練

(1)緊急地震速報の訓練

内閣府、消防庁及び気象庁においては、国民が緊急地震速報を見聞きした際の行動訓練を実施できるよう、6月と11月(津波防災の日を予定)に、関係機関と連携して、全国的な訓練を実施し、国民に積極的な参加を呼びかける。

(2)警察庁における教育訓練

警察庁においては、都道府県警察の幹部に対して、地震災害発生時の災害応急対策等についての教育訓練を行うとともに、緊急災害警備本部の設置運営訓練等を実施する。また、都道府県警察に対して、地震災害対策上必要な教育訓練の実施を指示する。

さらに、都道府県警察に対し、運転免許保有者に対する講習等において、交通の方法に関する教則等を用いて、災害時に運転者が採るべき措置について普及啓発を図るよう指導する。

(3)消防庁における震災対策訓練

消防庁においては、政府の総合防災訓練、図上訓練等に参加するとともに、大規模地震災害発生時における消防庁災害対策本部の機能強化を図るための地震・津波対応図上訓練や参集訓練を実施する。

(4)地震・津波対策訓練

国土交通省においては、9月1日の「防災の日」にあわせて総合防災訓練を実施するとともに、11月5日の「津波防災の日」にあわせて、津波防災の普及・啓発を図ることを目的に地震・津波対策訓練を実施する。

(5)津波警報等の伝達訓練等

気象庁においては、津波警報等の発表の迅速化を図るための訓練を全国中枢(本庁・大阪)にて行うとともに、地方公共団体等が行う訓練にも積極的に参加協力する。さらに、地震防災対策強化地域判定会及び東海地震に関連する情報等に係る業務の訓練を実施する。

(6)海上保安庁における震災対策訓練

海上保安庁においては、9月1日の「防災の日」を中心に国が実施する総合防災訓練に参加するとともに対策本部等の設置運営、情報伝達、巡視船艇・航空機動員手続等の訓練を実施するほか、地方公共団体、関係機関と連携し大規模地震災害対策訓練等を行う。


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