4-9 その他の災害に対してとった措置
(1)平成22年梅雨前線による大雨災害に対してとった措置
内閣府においては、長野県が飯田市(旧南信濃村)に、岐阜県が八百津町に、広島県が2市に、山口県が2市に、鹿児島県が曽於市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計400万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。
(平成25年度決算額 2百万円)
(2)平成23年7月新潟・福島豪雨災害に対してとった措置
内閣府においては、福島県が3町に、新潟県が7市1町に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計2,163万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。
(平成25年度決算額 11百万円)
(3)平成23年台風第12号災害に対してとった措置
内閣府においては、三重県が1市1町に、奈良県が1市3村に、和歌山県が全域に、岡山県が2市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計1億6,388万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。
(平成25年度決算額 82百万円)
(4)平成23年台風第15号災害に対してとった措置
内閣府においては、青森県が南部町に、岩手県が二戸市に、宮城県が石巻市に、福島県が郡山市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計2,475万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。
(平成25年度決算額 12百万円)
(5)平成24年5月6日に発生した突風災害に対してとった措置
内閣府においては、茨城県がつくば市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計2,138万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。
(平成25年度決算額 11百万円)
(6)平成24年梅雨前線による大雨災害に対してとった措置
内閣府においては、福岡県が5市に、熊本県が全域に、大分県が3市に、鹿児島県が肝付町に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計2億5,762万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。
(平成25年度決算額 129百万円)
(7)平成24年8月13日からの大雨災害に対してとった措置
内閣府においては、大阪府が2市に、京都府が宇治市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計1,625万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。
(平成25年度決算額 8百万円)
(8)平成24年台風第16号災害に対してとった措置
内閣府においては、鹿児島県が与論町に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計1,400万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。
(平成25年度決算額 7百万円)
(9)有珠山噴火災害に関する復興対策
農林水産省においては、治山事業による渓間工及び山腹工を実施する等、地域の安全・安心を確保するための山地災害対策を推進・支援した。
(10)平成24年台風第17号災害に対してとった措置
内閣府においては、鹿児島県が4町に、沖縄県が1市1町2村に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計3,588万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。
(平成25年度決算額 18百万円)
(11)平成25年7月26日からの大雨災害に対してとった措置
内閣府においては、島根県が津和野町に、山口県が2市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計1億400万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。
(平成25年度決算額 52百万円)
(12)平成25年9月2日に発生した突風災害に対してとった措置
内閣府においては、埼玉県が越谷市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計1億1,388万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。
(平成25年度決算額 57百万円)
(13)平成25年台風第18号災害に対してとった措置
内閣府においては、青森県が南部町に、埼玉県が熊谷市に、福井県が1市1町に、京都府が2市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計4,688万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。
(平成25年度決算額 23百万円)
(14)平成25年台風第24号災害に対してとった措置
内閣府においては、鹿児島県が与論町に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計1億6,563万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。
(平成25年度決算額 83百万円)
(15)平成25年台風第26号災害に対してとった措置
内閣府においては、茨城県が行方市に、千葉県が茂原市に、東京都が大島町に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計5,750万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。
(平成25年度決算額 29百万円)
(16)三宅島長期避難解除世帯に対してとった特例措置
内閣府においては、東京都が三宅村に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、長期避難解除要件に合致する被災世帯に支給された合計175万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。
(平成25年度決算額 1百万円)