1-8 その他の災害に対してとった措置
(1)激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定
政府においては、別表に掲げる災害に対し、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の政令指定を行った。
(2)総務省における対応
総務省においては、「災害救助法」を適用された地域において電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。
(3)NHKにおける対応
NHKにおいては、次のとおり受信料を免除した。(台風第24号に対してとった措置)
鹿児島県 128件 327千円
(4)防衛省における対応
防衛省においては、災害派遣に直接必要な経費については、訓練演習費、油購入費等から充当するとともに災害派遣手当、災害加給食等に係る経費を計上した。
(平成25年度決算額 718百万円)
(5)電気料金についての災害特別措置
経済産業省においては、平成25年台風第24号による災害に関して、災害救助法が適用された地域(鹿児島県)等における被災者を対象として、料金の支払期限の延長など、供給約款によらない特別な料金その他の供給条件を適用する旨の一般電気事業者からの申請を認可した。
(6)中小企業庁における対応
中小企業庁においては、平成25年台風第24号による災害に関して、鹿児島県内の政府系金融機関等に特別相談窓口を設置し、被災中小企業者に対し、災害復旧貸付の適用、既往債務の返済条件緩和等、の措置を行った。
(7)国土交通省における対応
(淡路島付近を震源とする地震)
国土交通省においては、非常体制をとり、被害状況等の把握に努めるとともに、発災直後より、リエゾンを1県3市に派遣して、被災状況・地域のニーズの把握及び必要な情報提供を行った。
また、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を兵庫県に派遣し、防災ヘリコプターによる上空からの被災状況調査等、被害の拡大や二次被害の防止に努めた。