1-5 平成25年台風第26号及び第27号に対してとった措置
(1)警察庁における対応
警察庁、関係管区警察局及び関係県警察においては、「災害警備連絡室」等を設置して、情報の収集、被災者の救出救助、被災地の警戒等の活動に当たった。また、機動警察通信隊は、災害発生直後から警察通信の確保に当たり、警察庁等へ現場映像の伝送等を実施した。さらに、警察庁は政府調査団として警察庁職員を派遣した。
(2)総務省における対応
総務省においては、「災害救助法」を適用された地域において電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。
(3)NHKにおける対応
NHKにおいては、次のとおり受信料を免除した。
東京都・千葉県 124件 393千円
(4)文部科学省における対応
文部科学省においては、災害情報連絡室を設置し、都道府県教育委員会等の関係機関に対して、児童生徒等の安全確保及び二次災害の防止などにあたり必要な措置を講じるよう要請するとともに、被害情報の収集に努めた。
また、独立行政法人防災科学技術研究所においては、現地災害調査、データの解析及び解析結果のweb上での公開を実施した。
(5)中小企業庁における対応
中小企業庁においては、東京都及び千葉県内の政府系金融機関等に特別相談窓口を設置し、被災中小企業者に対し、災害復旧貸付の適用、既往債務の返済条件緩和等の措置を行った。
また、本災害が激甚災害に指定されたことを受け、東京都大島町において追加措置として災害関係保証の特例措置、「小規模企業者等設備導入資金助成法」による貸付金等の償還期間の延長、災害復旧貸付の金利引下げを行った。
さらに、東京都大島町を指定地域としてセーフティネット保証4号を発動し、当該地域において売上等が減少した中小企業者が通常の保証限度額とは別枠の信用保証(100%保証)を利用可能とする措置を行った。
(6)被災したガスの需要家に対する特別措置
経済産業省においては、ガス事業者からの申請に基づき、災害救助法の適用地域で被災したガスの需要家に対するガス料金の支払期限の延長等の災害特別措置を認可した。
(7)電気料金についての災害特別措置
経済産業省においては、災害救助法が適用された地域(東京都、千葉県)等における被災者を対象として、料金の支払期限の延長など、供給約款によらない特別な料金その他の供給条件を適用する旨の一般電気事業者からの申請を認可した。
(8)国土交通省における対応
国土交通省においては、非常体制をとり、被害状況等の把握に努めるとともに、発災直後より、リエゾンを5都道県16市町に派遣して、被災状況・地域のニーズの把握及び必要な情報提供を行った。
また、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を東京都、千葉県、京都府、大分県内各地の被災地方公共団体に派遣し、被災状況の迅速な把握等の技術的支援を実施したほか、防災ヘリコプターによる上空からの被災状況調査、照明車、排水ポンプ車等の派遣を行い、被害の拡大や二次被害の防止に努めた。