平成27年版 防災白書|第2部 第3章 6 6-3 その他


6-3 その他

(1)雪害予防のための広報啓発活動

警察庁においては、雪害の発生実態を把握し、関係機関等への情報提供を行うとともに、都道府県警察に対して、雪害の発生実態の分析検討及び部内外の広報紙、パトロール等を通じた広報啓発活動の実施について指示した。

(2)雪害対策の推進

消防庁においては、雪害に対する防災態勢の強化を図るため、気象等に関する情報の収集・伝達の徹底、除雪中の事故防止対策、要配慮者等の避難誘導体制の整備等について、関係地方公共団体に対し要請・助言等を行った。

(3)集落における雪崩災害防止のための普及啓発活動

国土交通省においては、雪崩災害による人命、財産の被害防止・軽減に資することを目的として、雪崩防災週間を実施し、雪崩災害防止に関する広報活動の推進、雪崩災害防止功労者の表彰、危険箇所の周知、点検、警戒避難訓練等を実施した。

(4)予報、警報その他の情報の発表及び伝達

気象庁においては、降積雪や雪崩等に関する適時適切な予報、警報その他の情報を発表し、防災関係機関等に伝達し、災害の防止・軽減に努めた。


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