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内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 防災情報のページ > 会議・検討会 > 防災白書 > 平成26年版 防災白書 【本文 目次】 > 平成26年版 防災白書|第3部 第2章 3 津波災害対策
警察庁においては、都道府県警察の幹部に対して、津波災害発生時の災害応急対策、災害警備活動に従事する警察官の安全の確保等についての教育訓練を実施する。また、都道府県警察に対して、津波災害対策上必要な教育訓練の実施を指示する。
国土交通省においては、総合防災訓練大綱に基づき、国土交通省が作成した計画により、関係地方公共団体、指定公共機関等と連携して、地震津波防災応急対策・地震津波災害応急対策現地訓練を実施する。