1-6 その他の災害に対してとった措置
(1)激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定
政府においては、別表に掲げる災害に対し、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の政令指定を行った。
(2)災害救助法に基づく救助費用
厚生労働省においては、「災害救助法」に基づく救助に要する費用を同法に基づき負担した。
(平成24年度決算額 109,750百万円)
(3)災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付
厚生労働省においては、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害弔慰金等の一部負担及び災害援護資金の原資の貸付を行った。
- 災害弔慰金及び災害障害見舞金の国庫負担
厚生労働省においては、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害弔慰金及び災害障害見舞金の一部負担を行った。
(平成24年度決算額 3,092百万円)
- 災害援護資金の原資の貸付
厚生労働省においては、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、市町村が一定規模以上の自然災害によって重傷を負った世帯主及び相当程度の住家並びに家財の損害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の立て直しに資するため貸付ける災害援護資金の原資の貸付を行った。
(平成24年度決算額 15,620百万円)
(4)防衛省における対応
防衛省においては、災害派遣に直接必要な経費については、訓練演習費、油購入費等から充当するとともに災害派遣手当、災害加給食等に係る経費を計上した。
(平成24年度決算額 61百万円)