1-5 平成24年11月からの大雪等に対してとった措置
(1)警察庁における対応
警察庁及び関係管区警察局においては、連絡体制を強化し、情報の収集に当たるとともに、各都道府県警察に対して、除排雪作業に伴う事故防止に関する広報啓発活動、必要な交通規制その他の交通管理対策の実施、大規模な雪害事案に対する的確な対応等を指示した。
(2)総務省における対応
総務省においては、「災害救助法」を適用された地域において電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。
(3)文部科学省における対応
文部科学省においては、12月26日に災害情報連絡室を設置した。また、関係都道府県教育委員会に対して、防災体制の強化を図り、児童生徒等の安全確保及び施設の安全確保等に万全を期すよう要請するとともに、教育委員会等の関係機関から被害情報等の収集に努めた。さらに、3月4日に担当官1名を政府調査団として派遣した。
また、独立行政法人防災科学技術研究所においては、現地で災害調査を実施した。
(4)中小企業庁における対応
中小企業庁においては、北海道内の政府系企業金融機関等に特別相談窓口を設置し、被災中小企業者に対し、災害復旧貸付の適用、既往債務の返済条件緩和等、の措置を行った。