第5章 災害復旧等
1 災害応急対策
1-1 平成24年5月に発生した突風等に対してとった措置
(1)警察庁における対応
警察庁、関東管区警察局及び関係県警察においては、「災害警備連絡室」等を設置して、情報の収集、被災者の救出救助、被災地の警戒等の活動に当たった。また、機動警察通信隊は、災害発生直後から警察通信の確保に当たり、警察庁等へ現場映像の伝送等を実施した。さらに、警察庁は政府調査団として警察庁職員を派遣した。
(2)総務省における対応
総務省においては、「災害救助法」を適用された地域において電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。
(3)NHKにおける対応
NHKにおいては、次のとおり受信料を免除した。
茨城県 85件 289千円
栃木県 13件 43千円
(4)文部科学省における対応
文部科学省においては、教育委員会等の関係機関から被害情報等の収集に努めた。
また、独立行政法人防災科学技術研究所においては、現地で災害調査を実施した。
(5)中小企業庁における対応
中小企業庁においては、茨城県及び栃木県内の政府系企業金融機関等に特別相談窓口を設置し、被災中小企業者に対し、災害復旧貸付の適用及び既往債務の返済条件緩和等の措置を行うとともに、本省の担当官を派遣し、中小企業者の被害状況等の現地調査を実施した(5月7日:茨城県、12日・24日:茨城県・栃木県)。