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内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 防災情報のページ > 会議・検討会 > 防災白書 > 平成26年版 防災白書 【本文 目次】 > 平成26年版 防災白書|第2部 第4章 4 急傾斜地崩壊対策事業
国土交通省において、都道府県が実施する急傾斜地崩壊危険箇所等における急傾斜地崩壊防止施設の整備を進めるとともに、崩壊等の危険がある崖地等を把握し、「土砂災害防止法」に基づく警戒区域等の指定を促し、危険な区域の周知、警戒避難体制の整備、土地利用規制及び危険箇所の増加抑制を促進した。加えて、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項等を示したハザードマップの整備及び土砂災害が発生する前に危険な区域から避難する判断基準となる土砂災害警戒情報の利用促進などにより、警戒避難体制の強化を図った。