平成26年版 防災白書|第1部 第1章 第2節 2-2 基本法の概要


2-2 基本法の概要

基本法においては、

<1>迅速な避難及び人命の救助に資する体制の確保、女性、高齢者、子ども、障害者等の視点を重視した被災者への支援体制の整備、防災又は減災に関する専門的な知識又は技術を有する人材の育成及び確保、防災教育の推進、災害から得られた教訓及び知識を伝承する活動の推進、地域における防災対策の推進体制の強化等により、大規模自然災害等に際して、人命の保護が最大限に図られること、

<2>国家及び社会の重要な機能の代替性の確保、生活必需物資の安定供給の確保等により、大規模自然災害等が発生した場合においても当該機能が致命的な障害を受けず、維持され、我が国の政治、経済及び社会の活動が持続可能なものとなるようにすること、

<3>地震による建築物の倒壊等の被害に対する対策の推進、公共施設の老朽化への対応、大規模な地震災害、水害等の大規模自然災害等を防止し、又は軽減する効果が高く、何人も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりの推進、大規模自然災害等が発生した場合における社会秩序の維持等により、大規模自然災害等に起因する国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化に資すること、

<4>地域間の連携の強化、国土の利用の在り方の見直し等により、大規模自然災害等が発生した場合における当該大規模自然災害等からの迅速な復旧復興に資すること

等の基本方針を示しているほか、施策の策定及び実施の方針として、既存社会資本の有効活用等による費用の縮減、施設等の効率的かつ効果的な維持管理、民間資金の積極的活用などが規定されている。

また、基本法により、国土強靱化を推進するための組織として内閣総理大臣を本部長とする「国土強靱化推進本部」(以下「本部」という。)が設置され、図表1-1-5のとおり国土強靱化に係る国の他の計画等の指針となるべきものとして、「国土強靱化基本計画」(以下「基本計画」という。)を定めることが規定されている。基本計画については、指針を定めたうえで行われる脆(ぜい)弱性評価の結果に基づいて本部においてその案を作成し、閣議により決定されることも規定されている。

あわせて、国土強靱化に係る都道府県・市町村の他の計画等の指針となるべきものとして、都道府県、市町村は国土強靱化地域計画を定めることができるとされている。

図表1-1-5 分野別計画等の指針となる国土強靱化基本計画図表1-1-5 分野別計画等の指針となる国土強靱化基本計画

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