附属資料47 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法による東南海・南海地震対策
東南海・南海地震では,地震による強い揺れや津波により,極めて広域で甚大な被害が予想されることから,事前に計画的かつ着実に事前の防災対策を進める必要があるとして,議員立法により平成14年7月に「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」が制定され,平成15年7月に施行された(図表1)。この特別措置法においては,東南海・南海地震で著しい被害が予想される地域を「東南海・南海地震防災対策推進地域」(図表2)として指定し,この推進地域内の地方公共団体,指定公共機関及び事業者等に対して津波からの避難対策等必要な防災対策に関する計画の策定を求めるとともに,国及び地方公共団体に地震防災上緊急に整備すべき施設の整備等を求めている。また,観測施設等の整備や科学技術水準の向上により,東南海・南海地震の予知体制が確立された場合には,東海地震と同様に大規模地震対策特別措置法を適用することとされている。
出典:内閣府資料