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平成25年版 防災白書|附属資料25 平成24年以降に発生した主な災害における各府省庁の対応


附属資料25 平成24年以降に発生した主な災害における各府省庁の対応

25-1 平成24年5月に発生した突風等

内閣府は,5月5日16時00分,情報対策室を設置し,関係機関から情報収集を行うとともに,官邸,関係省庁との情報連絡を行った。また,同日18時00分,職員3名を茨城県つくば市へ派遣し,情報収集を実施した。

警察庁は,連絡体制を強化して被害情報の収集等を実施した。茨城県警察では,5月6日,機動隊61名をつくば市内に派遣し,救出救助活動を実施したほか,同日以降,機動隊員等により被災地内の警戒活動を実施する等した。また,避難所に警察職員を派遣し,被災者支援活動を実施した。また,栃木県警察では,5月6日以降,被災地内の警戒活動を実施した。

消防庁は,5月6日16時35分,災害対策室を設置し,関係機関との連絡調整を行った。また,つくば市災害対策本部に連絡要員1名を派遣した。

防衛省・自衛隊は,5月6日16時45分茨城県知事からの災害派遣要請を受け,5月6日から5月8日までの間,人員延べ約160名,車両延べ約53両により,人名救助等の活動を実施した。

金融庁は,5月7日,「災害救助法」の適用を受け,栃木県,茨城県内の関係金融機関等に対し,預金の払戻時の柔軟な取扱い等,被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずるよう要請した。

総務省は,5月8日,「災害救助法」の適用を受けた栃木県真岡市,芳賀郡茂木町及び益子町,茨城県つくば市,常陸大宮市,筑西市及び桜川市内を告知先とする無線局免許人に対し,電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。また,5月16日に,茨城県内の4市及び栃木県内の3市町に対して,6月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰り上げて交付した。

財務省は,5月8日,「災害救助法」の適用を踏まえ,茨城県及び栃木県に係る被災中小企業者対策として,日本政策金融公庫等における特別相談窓口の設置,災害貸付の適用等の措置を実施したほか,今回の災害を危機認定し,日本政策金融公庫から指定金融機関を通じた危機対応融資の対象に追加した。また,被災者の応急の住居として,国家公務員宿舎を無償提供した。

農林水産省は,5月8日,被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通,既貸付金の償還猶予等について,関係金融機関に依頼したほか,農業共済の迅速かつ適切な損害評価の実施及び共済金の早期支払等について通知を発出した。また,関東森林管理局が茨城県及び栃木県とともに,山林の被害状況を把握するためヘリ調査を実施した。5月9日,被害状況調査のため,本省担当官を茨城県つくば市及び栃木県真岡市に派遣した。5月15,16日,被災状況調査のため,農政局担当官を茨城県,栃木県に派遣した。

経済産業省は,5月7日,職員をつくば市に派遣し,中小企業関係被害情報収集等を実施するとともに,5月8日,「災害救助法」の適用を踏まえ,茨城県及び栃木県における被災中小企業者対策として,特別相談窓口の設置,災害復旧貸付の適用,既往債務の返済条件緩和等,小規模企業共済災害時即日貸付の適用の措置を講じた。

厚生労働省は,5月8日,被用者保険においては,保険者の判断により,一部負担金の減免等及び保険料の納期限の延長ができること等について,健康保険組合等に通知する等したほか,茨城県及び栃木県に対して,被災した要介護高齢者等への対応として,避難所や旅館等の避難先においてもヘルパー等による介護サービスの提供を可能とすること,介護保険施設等で定員超過でのサービス提供を認めること等を通知した。

国土交通省は,5月6日15時40分,国土交通本省注意体制をとった。5月6日から7日の間,建築研究所研究員及び国土技術政策総合研究所職員が合同で北条地区等の調査を実施した。

気象庁は,5月6日から8日の間,気象庁機動調査班を茨城県・栃木県・福島県に派遣して現地調査を実施した。

国土地理院は,5月7日,測量用航空機による茨城県つくば市,常総市,栃木県真岡市,益子町の空中写真撮影を実施した。5月8日,空中写真を基に作成した正射写真及び正射写真地図を国土地理院ホームページで公開した。

環境省は,5月7日以降,関東地方環境事務所職員を茨城県つくば市,筑西市,桜川市,常陸大宮市,栃木県真岡市,益子町及び茂木町に派遣し,災害廃棄物関係情報収集等を実施した。

25-2 平成24年九州北部豪雨

内閣官房は,7月12日8時15分,情報連絡室を設置した。

内閣府は,7月12日11時30分,内閣府情報対策室を設置したほか,同日13時00分,担当官2名を情報収集のため熊本県庁災害対策本部に派遣した。

警察庁は,7月12日8時15分,災害情報連絡室を設置した。7月12日から14日にかけて,行方不明者の捜索活動を実施するため福岡県警察21名,佐賀県警察12名及び宮崎県警察13名の広域緊急援助隊並びに九州管区警察局関係県情報通信部の機動警察通信隊3名を熊本県へ派遣した。また,同管区警察局関係県情報通信部等の機動警察通信隊が被災地に出動し,現場の状況を撮影する等,被害情報収集を実施した。

消防庁は,7月12日8時00分,災害対策室を設置し,同日13時30分には災害対策本部へ移行したほか,情報収集のため職員2名を熊本県庁災害対策本部へ派遣した。同日,熊本県の要請により,福岡市,長崎県,山口県及び愛媛県の消防防災ヘリが情報収集,捜索及び救助活動を実施した。7月14日,福岡県の要請により,京都市,島根県,宮崎県及び長崎県の消防防災ヘリが情報収集及び救助活動を実施した。

防衛省・自衛隊は,福岡県,大分県及び熊本県知事の災害派遣要請を受け,7月12日から7月21日までの間,人員延べ約5,262名,車両延べ約1,279両,航空機延べ35機により,人命救助,孤立者の救助,行方不明者の捜索,給水支援,水防活動,物資輸送等の活動を実施した。

海上保安庁は,7月14日以降,延べ巡視艇7隻,航空機12機により,行方不明者の捜索,流出船等漂流物の調査活動等を実施した。

金融庁は,「災害救助法」の適用を受け,7月12日に大分県,熊本県,7月14日に福岡県内の関係金融機関等に対し,預金の払戻時の柔軟な取扱い等,被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずるよう要請した。

総務省は,7月25日に,福岡県内の8市町村,熊本県内の5市町村及び大分県内の1市に対して,9月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰り上げて交付した。また,福岡県内7市町村,熊本県内5市町村,大分県内1市の「災害救助法」の適用を受けた地域を告知先とする無線局免許人に対し,電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。さらに,行政評価事務所において,無料災害行政相談電話や特別合同行政相談所の開設等,被災者支援のための特別行政相談活動を実施した。

財務省は,「災害救助法」の適用を踏まえ,被災中小企業者対策として,日本政策金融公庫等における特別相談窓口の設置,災害貸付の適用等の措置を実施したほか,今回の災害を危機認定し,日本政策金融公庫から指定金融機関を通じた危機対応融資の対象に追加した。また,利用可能な国有財産のリストを情報提供した。

文部科学省は,7月12日9時5分,災害情報連絡室を設置した。全国の都道府県教育委員会に対し,防災態勢の強化を図るとともに,児童生徒等の安全確保及び施設の安全確保等に万全を期すよう要請したほか,教育活動に支障が生じないよう,学校施設の早期復旧について国の調査を待たず復旧工事が行える旨の通知を関係教育委員会に発出した。

厚生労働省は,避難所の生活環境の整備等について,十分な配慮を行うよう大分県,熊本県及び福岡県に通知した。健康保険について一部負担金の減免等及び保険料の納期限の延長ができること等について,介護保険について市町村の判断により,利用者負担額・介護保険料の減免等を行うことができること等について関係機関に通知したほか,雇用保険について災害の影響を受けて事業所が休業する場合に一時的な離職を余儀なくされた方に対して雇用保険失業等給付(基本手当)を支給する特別措置を実施する等した。

農林水産省は,7月13日,大臣を本部長とする「梅雨前線豪雨等に関する農林水産省緊急災害対策本部」を設置した。梅雨前線豪雨等全般に関し,被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通,既貸付金の償還猶予等について関係金融機関に通知したほか,農業共済の迅速かつ適切な損害評価の実施及び早期支払体制の確立について共済組合連合会等に通知した。また,九州森林管理局がヘリコプターによる現地調査を熊本県,福岡県と連携して実施したほか,被災状況の把握と技術的指導等のため,農政局や森林管理局の担当官等を派遣した。

経済産業省は,7月13日,熊本県における「災害救助法」の適用を踏まえ,被災中小企業者対策として,特別相談窓口の設置,災害復旧貸付の適用,既往債務の返済条件緩和等,小規模企業共済災害時即時貸付の適用の措置を講じた。また,7月15日から16日にかけて,職員を福岡県,熊本県,大分県に派遣し中小企業関係被害の情報収集等を実施した。

国土交通省は,7月12日以降,地方整備局等の災害対策用ヘリコプターによる現地調査を実施した。また,緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を延べ717人日派遣し,河川・道路復旧の技術指導や土砂被災調査,排水作業支援,災害復旧事業の実施に向けた技術的指導を行った。また,被災状況の把握や技術指導のため,国土技術政策総合研究所,土木研究所等の専門家を派遣した。

気象庁は,7月12日,警戒体制をとり,同14日に非常体制に移行した。関係機関に対する気象解説及び災害時気象支援資料の提供を実施した。また,平成24年7月11日から14日に九州北部地方で発生した豪雨について,「平成24年7月九州北部豪雨」と命名した。

国土地理院は,7月14日,非常体制をとった。福岡県矢部川周辺,熊本県白川周辺等の空中写真を撮影した。また,空中写真,正射画像及び正射写真地図を国土地理院ホームページに掲載した。

環境省は,被災状況の情報収集を行うとともに,被災県に対する災害等廃棄物処理事業費補助金及び廃棄物処理施設災害復旧費補助金制度の周知等を実施した。

25-3 平成24年8月13日から14日にかけての大雨

内閣府は,8月14日13時00分,情報共有を図るとともに今後の対応を確認するため,関係省庁による会議を開催した。

警察庁は,連絡体制を強化して被害情報の収集等を実施した。また,京都府警察が行方不明者の捜索活動を実施した。

防衛省・自衛隊は,8月14日7時15分京都府知事より災害派遣要請を受け,8月14日から8月16日までの間,人員延べ約419名,車両延べ約86両,航空機延べ約2機により行方不明者捜索,孤立者支援等の活動を実施した。

金融庁は,8月14日,「災害救助法」の適用を受け,京都府内の関係金融機関等に対し,預金の払戻時の柔軟な取扱い等,被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずるよう要請した。

総務省は,8月14日,「災害救助法」の適用を受けた地域を告知先とする無線局免許人に対し,電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。また,8月27日に,京都府内の1市に対して,9月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰り上げて交付した。

財務省は,8月15日,「災害救助法」の適用を踏まえ,被災中小企業者対策として,日本政策金融公庫等における特別相談窓口の設置,災害貸付の適用等の措置を実施したほか,今回の災害を危機認定し,日本政策金融公庫から指定金融機関を通じた危機対応融資の対象に追加した。

経済産業省は,8月15日,「災害救助法」の適用を踏まえ,被災中小企業者対策として,特別相談窓口の設置,災害復旧貸付の適用,既往債務の返済条件緩和等,小規模企業共済災害時即時貸付の適用の措置を講じた。また,8月16日,職員を京都府に派遣し,中小企業関係被害の情報収集等を実施した。

厚生労働省は,8月14日,避難所の生活環境の整備等について,十分な配慮を行うよう京都府に通知した。また,同15日,介護保険について,市町村の判断により,利用者負担額・介護保険料の減免等を行うことができること等について,関係自治体に通知した。

農林水産省は,8月15日,近畿農政局が通帳等を流失した預貯金者等に対する応急措置の要請通知を発出した。

国土交通省は,災害対策用ヘリコプターにより被害状況調査を実施した。また,河川・道路等の被災状況調査や内水排除支援のため,緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を派遣したほか,被害情報の収集や自治体からの要望に対する調整のため,災害情報連絡担当官(リエゾン)を派遣した。さらに,滋賀県等からの要請を受け,土砂災害の専門家を派遣する等した。

25-4 平成24年台風第17号

内閣府は,9月28日17時00分,情報共有を図るとともに今後の対応を確認するため,関係省庁による会議を開催した。

警察庁は,9月30日19時00分,災害警備連絡室を設置した。また,三重県警察が行方不明者の捜索活動を実施した。

消防庁は,9月28日13時50分,各都道府県に対して台風警戒情報を発出し,警戒体制の強化等について呼びかけた。

海上保安庁は,第一管区から第十一管区において警戒態勢をとり,海難等の対応及び関連情報の収集を実施した。

文部科学省は,9月28日11時48分,全国の都道府県教育委員会に対し,防災態勢の強化を図るとともに,児童生徒等の安全確保及び施設の安全確保等に万全を期すよう要請した。

農林水産省は,9月27日,農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底及び農業共済の対応について通知を発出したほか,農地・農業用施設災害の二次災害等の発生防止及び緊急を要する復旧箇所の応急対策の実施等について通知を発出する等した。

国土交通省は,愛知県等に災害情報連絡担当官(リエゾン)を派遣する等した。

気象庁は,9月28日,警戒体制をとるとともに,各地気象台より関係機関に対し,気象解説及び災害時気象支援資料を適宜提供した。

25-5 平成24年11月末からの大雪等

内閣府は,12月13日,人命の保護を第一とした防災態勢の一層の強化を図るため,中央防災会議会長(内閣総理大臣)による「降積雪期における防災態勢の強化等について」の通知を発出した。12月26日16時30分,内閣総理大臣の指示を受けて,内閣府情報対策室を設置した。3月7日,融雪出水期を迎え,気温上昇に伴う雪崩の発生や,融雪に伴う出水による河川の氾濫及び土砂災害が発生することが懸念されることから,防災態勢の一層の強化を図るため,中央防災会議会長(内閣総理大臣)による「融雪出水期における防災態勢の強化について」の通知を発出した。

警察庁は,都道府県警察に対し,除排雪作業に伴う事故防止に向けた広報啓発や交通管理対策,大規模な雪害事案発生時の的確な対応についての通達等を発出した。また,警察においては,降雪時における道路交通の安全を図るため,道路管理者と連携を密にし,道路の通行に関する情報提供を行うとともに,必要な区間においては,迅速に交通規制を実施したほか,迂回路誘導対策,交通信号機滅灯対策等を実施した。

消防庁は,12月13日,都道府県に対し「降積雪期における防災態勢の強化等について」の通知を発出した。12月26日20時00分,消防庁災害対策室を設置した。さらに,3月3日,都道府県に対し「大雪等による被害への対応について」の通知を発出した。

防衛省・自衛隊は,北海道知事より災害派遣要請を受け,11月27日から11月30日までの間,人員延べ約160名,車両延べ49両により救援物資輸送,運営支援等の活動を実施した。また翌25年3月2日から3月3日までの間,人員延べ約93名,車両延べ約15両により輸送支援,安否確認等の活動を実施した。

海上保安庁は,気象警報等に留意し,随時,即応態勢をとり,情報収集を実施した。

総務省は,2月18日,今冬の大雪等により多大な被害を受けた地方公共団体に対し,3月に交付すべき特別交付税の一部を繰り上げて交付した。また,「災害救助法」の適用を受けた地域を告知先とする無線局免許人に対し,電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。

財務省は,11月29日,「災害救助法」の適用を踏まえ,被災中小企業者対策として,日本政策金融公庫等における特別相談窓口の設置,災害貸付の適用等の措置を実施したほか,今回の災害を危機認定し,日本政策金融公庫から指定金融機関を通じた危機対応融資の対象に追加した。

金融庁は,「災害救助法」の適用を受け,11月28日に北海道,2月22日に新潟県,2月27日に山形県内の関係金融機関等に対し,預金の払戻時の柔軟な取扱い等,被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずるよう要請した。

農林水産省は,漁港施設・海岸保全施設,漁業用施設等における防災上の適切な措置および工事中の各施設の必要な安全対策,今冬期の大雪による被災農業者等への農業共済制度及び災害復旧資金の迅速・的確な対応等について通知を発出した。

文部科学省は,12月26日18時26分,文部科学省災害情報連絡室を設置した。全国の都道府県教育委員会に対し,防災態勢の強化を図るとともに,児童生徒等の安全確保及び施設の安全確保等に万全を期すよう要請した。

経済産業省は,電力事業者に対して,降積雪期における防災態勢の強化を要請したほか,ガス事業者,LPガス販売事業者等に対して,降積雪期における防災態勢の強化を要請した。

厚生労働省は,12月17日,降積雪期における「災害救助法」の対応について,必要に応じて適切な措置を講じるよう都道府県に対し通知した。また,健康保険について一部負担金の減免等及び保険料の納期限の延長ができること等について,介護保険について保険者の判断により,介護保険料の減免等を行うことができること等について関係機関に通知したほか,雇用保険について災害の影響を受けて事業所が休業する場合に一時的な離職を余儀なくされた方に対して雇用保険失業等給付(基本手当)を支給する特別措置を実施する等した。

国土交通省は,12月26日20時00分,国土交通本省豪雪情報連絡室を設置した。雪処理の担い手不足,地域の除雪問題に対応するため,「地域除雪活動実践ガイドブック」を作成・公表した。また,道府県に対して社会資本整備総合交付金を追加配分するとともに,市町村に対し臨時特例措置として市町村道除雪費補助を措置した。さらに,地方整備局等が保有している除雪機械を無償貸出したほか,市町村等から要請を受け,新たな雪捨て場の確保や面積の拡大など直轄河川で河川敷地を雪捨て場として活用する等の措置をとった。

25-6 淡路島付近を震源とする地震

内閣官房は,4月13日5時36分,官邸対策室を設置した。

内閣府は,4月13日5時35分,災害対策室を設置し,関係機関から情報収集を行うとともに,官邸及び関係省庁との情報連絡を行った。内閣府特命担当大臣(防災)の指示により,4月13日から14日にかけて内閣府副大臣等が現地調査を実施した。また,4月13日に「平成25年4月13日に発生した淡路島付近を震源とする地震による被災者の支援について」の通知を大阪府,兵庫県,徳島県,香川県に発出する等した。

警察庁は,災害警備本部を設置し被害情報の収集等を実施した。また,兵庫県警察は機動隊を被災地に派遣したほか,関係府県警察とともに航空隊ヘリによる被害情報収集を実施した。

消防庁は,継続中の災害対策本部において関係機関との連絡調整を行った。

防衛省・自衛隊は,4月13日,航空機15機による情報収集を実施した。

海上保安庁は,4月13日5時36分,海上保安庁対策本部を設置した。また,4月13日に巡視船艇29隻,航空機4機による被害状況調査を実施したほか,兵庫県災害対策本部に職員1名を派遣した。

経済産業省は,4月13日から14日にかけて,職員を兵庫県淡路市,洲本市,南あわじ市に派遣し,中小企業関係の被害情報収集等を実施した。

文部科学省は,4月13日7時10分,災害情報連絡室を設置した。4月13日7時12分,兵庫県,大阪府,徳島県,香川県教育委員会に対し,児童生徒等の安全確保と文教施設の被害状況の把握,二次災害防止を要請した。また,4月14日,地震調査研究推進本部地震調査委員会(臨時会)を開催し,地震に関する評価を行った。

農林水産省は,4月13日,農業用施設の現地調査等のため職員9名を派遣した。また,4月15日,農業用施設の現地調査のため,職員4名及び農村工学研究所の専門家2名を派遣した。

国土交通省は,4月13日5時33分,淡路島付近を震源とする地震に関する災害対策本部を設置した。4月13日,災害対策用ヘリコプターによりTEC-FORCE(先遣隊)が淡路島上空を調査した。また,同13日から14日にかけて兵庫県庁,洲本市,淡路市,南あわじ市へ8名の災害情報連絡担当官(リエゾン)を派遣したほか,同15日から16日にかけてTEC-FORCE 8名を派遣した。さらに,国土技術政策総合研究所,独立行政法人土木研究所及び独立行政法人建築研究所より専門家を派遣した。

気象庁は,4月13日5時33分,非常体制をとった。また,震度6弱から5弱が観測された地域を中心に大阪管区気象台,神戸海洋気象台,高松地方気象台から気象庁機動調査班(JMA-MOT)を派遣し被害状況の調査を行ったほか,震度観測点の環境に問題がないことを確認する等した。


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