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内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 防災情報のページ > 会議・検討会 > 防災白書 > 平成25年版 防災白書 > 平成25年版 防災白書|第3部 第3章 1 1-3 災害危険地住宅移転等
国土交通省においては,「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律」に基づき,災害の発生した地域又は「建築基準法」第39条第1項の災害危険区域のうち,住民の居住に適当でない地域内にある住居の集団的移転を支援する。