1-4 平成23年台風第15号に対してとった措置
(1)警察庁における対応
警察庁,関係管区警察局及び関係都道府県警察においては,「災害警備本部」等を設置して,情報の収集,被災者の救出救助,行方不明者の捜索等の活動に当たった。また,機動警察通信隊は,災害発生直後から警察通信の確保に当たり,警察庁等へ現場映像の伝送等を実施した。
(2)総務省における対応
総務省においては,多大な被害を受けた青森県内1団体,宮城県内1団体及び福島県内1団体に対して,地方交付税法第16条第2項の規定に基づき,11月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰上げ交付した。
(3)消防庁における対応
消防庁においては,災害対策本部を設置し,情報収集体制を強化するとともに,関係都道府県に対し,台風警戒情報を送付し,警戒を要請した。
(4)NHKにおける対応
NHKにおいては,次のとおり受信料を免除した。
- 青森県
- 133件 444千円
- 福島県
- 74件 270千円
(5)財務省における対応
財務省においては,納税者からの申請に基づき,国税の軽減免除等を行った。
(6)文部科学省における対応
文部科学省においては,9月15日,9月16日,9月20日及び9月21日に教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等,児童生徒の安全確保のための適切な対応をとるよう指示を行った。
(7)中小企業庁における対応
中小企業庁においては,鹿児島県等県内の政府系中小企業金融機関等に特別相談窓口を設置し,災害復旧貸付の適用,既往債務の返済条件緩和等の措置を行った。
(8)国土交通省における対応
国土交通省においては,台風第12号に対してとった措置に引き続き,非常体制をとり,被害状況の把握に努めるとともに,奈良県等9道県22市町村にリエゾンを派遣し,被災地域のニーズの把握及び必要な情報提供を行った。また,発災直後より,TEC-FORCEを奈良県・和歌山県・三重県内各地の被災地域に派遣し,防災ヘリコプターによる広域な被災状況調査,排水ポンプ車等による湛水排除や衛星通信機材により途絶した通信機能の確保を図るなど等,被害の拡大や二次被害の防止に努めた。
(9)気象庁における対応
気象庁においては,警戒体制をとるとともに,各地気象台より関係機関に対し,気象解説及び災害時気象支援資料を適宜提供した。
(10)海上保安庁における対応
海上保安庁においては,台風の針路にあわせ,警戒体制をとるとともに,船舶に対し,危険防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずるよう勧告を実施した。また,台風により被害を受けた航路標識を速やかに復旧した。