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平成25年版 防災白書|第2部 第6章 1 1-2 平成23年新潟県・福島県等における大雨に対してとった措置


1-2 平成23年新潟県・福島県等における大雨に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁,東北・関東管区警察局及び関係県警察においては,「災害警備本部」等を設置して,情報の収集,被災者の救出救助,行方不明者の捜索等の活動に当たった。また,機動警察通信隊は,災害発生直後から警察通信の確保に当たり,警察庁等へ現場映像の伝送等を実施した。

(2)総務省における対応

総務省においては,多大な被害を受けた福島県内9団体及び新潟県内15団体に対して,地方交付税法第16条第2項の規定に基づき,9月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰上げ交付した。

(3)消防庁における対応

消防庁においては,災害対策本部を設置し,情報収集体制を強化するとともに,政府調査団の一員として消防庁職員を新潟県及び福島県へ派遣した。

また,大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱に基づく応援航空機の連絡・調整を実施した。

(4)NHKにおける対応

NHKにおいては,次のとおり受信料を免除した。

新潟県
1,618件 5,868千円
福島県
262件 969千円
(5)文部科学省における対応

文部科学省においては,7月29日,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等,児童生徒の安全確保のための適切な対応をとるよう指示を行い,7月30日に災害情報連絡室を設置した。

また,7月31日及び8月2日,担当官1名を政府調査団として派遣した。

独立行政法人宇宙航空研究開発機構とアジア防災センター及び内閣府等との協力により,「センチネル・アジア」及び国際災害チャータに対し,新潟県の洪水に関する緊急観測を要請した。

国際災害チャータを通じドイツ航空宇宙センターより提供された衛星観測データを解析し,画像を関係機関に提供した。

(6)中小企業庁における対応

中小企業庁においては,新潟県及び福島県内の政府系中小企業金融機関等に特別相談窓口を設置し,災害復旧貸付の適用,既往債務の返済条件緩和等の措置を行った。

(7)気象庁における対応

気象庁においては,7月28日20時00分より警戒体制をとるとともに,各地気象台より関係機関に対し,気象解説及び災害時気象支援資料を適宜提供した。7月31日には新潟県への政府調査団に,8月2日には福島県への政府調査団に職員を派遣した。

気象庁は,この大雨について「平成23年7月新潟・福島豪雨」と命名した。


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