平成25年版 防災白書|第1部 第2章 2 2-2 国等の対応状況


2-2 国等の対応状況

内閣官房や内閣府等関係府省庁は情報収集体制を強化し,被害・対応状況の速やかな把握等を行うとともに,7月12日に関係省庁連絡会議を開催し,関係地方公共団体と連携を密にし,政府一丸となった対応にあたること等を確認した。さらに7月14日に第2回関係省庁連絡会議を開催し,内閣府特命担当大臣(防災)から,災害時は平時とは異なるという認識の下,手続きの迅速化と弾力的な制度の適用等を要請する等を行った。

また,内閣府特命担当大臣(防災)を団長とする政府調査団が,7月13日から14日には大分県及び熊本県において,7月21日から22日には大分県,熊本県及び鹿児島県において現地調査を実施した。

7月20日には内閣総理大臣が,熊本県,大分県及び福岡県の被災地を調査した。

自衛隊は,福岡県知事,熊本県知事及び大分県知事からの災害派遣要請を受け,孤立者の救助活動,行方不明者の捜索活動,避難支援活動,給水支援活動,物資輸送支援活動,水防活動等を行った。

この災害を含め,平成24年の梅雨前線による大雨災害に関し,福岡県は朝倉市,久留米市,柳川市,八女市,筑後市,みやま市,うきは市及び広川町に,大分県は日田市,中津市及び竹田市に,熊本県は阿蘇市,熊本市,南阿蘇村,産山村及び高森町に「災害救助法」を適用した。また,福岡県は県内全域に,大分県は日田市,中津市及び竹田市に,熊本県は県内全域に,鹿児島県は肝付町に「被災者生活再建支援法」を適用した。

さらに,「平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(7月31日閣議決定,8月3日公布・施行)によりこの災害を激甚災害に指定し,全国を対象として,農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置,農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例等を適用したほか,熊本県阿蘇市の区域を対象として「中小企業信用保険法」による災害関係保証の特例等を適用した。また,政令の一部を改正し(8月10日閣議決定,8月15日公布・施行),全国を対象に,適用すべき措置として公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助,公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助等を追加した。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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