4 復興のための制度について
4-1 復興特区制度
平成24年1月から運用されている「東日本大震災復興特別区域法」に基づく復興推進計画については,同年2月の認定以降,医療・福祉サービスの確保,応急仮設建築物等の規制の特例や設備投資に係る即時償却等の税制上の特例,利子補給金の支給等を内容とする計画が着実に認定され,平成25年5月末日時点で,計63の計画が認定された。また,課税の特例の適用に必要な事業者の指定状況の件数及び事業者数は,平成25年4月末時点でそれぞれ1,760件,1,430者となっている。
また,復興整備計画については,平成24年3月に岩手県及び宮城県の9市町村が計画を公表して以降,順次公表が進み,平成25年5月末時点で,岩手県の10市町村,宮城県の13市町,福島県の5市町の計28市町村が,集団移転促進事業や市街地開発事業等,計469地区の事業を公表している。