23−7 平成24年5月に発生した突風等


23-7 平成24年5月に発生した突風等

内閣府は,5月6日16時00分,情報対策室を設置し,関係機関から情報収集を行うとともに,官邸,関係省庁との情報連絡を行った。また,同日18時00分,職員3名を茨城県つくば市へ派遣し,情報収集を実施した。

警察庁は,連絡体制を強化して被害情報の収集等を実施した。茨城県警では,5月6日,機動隊61名をつくば市内に派遣し,救出救助活動を実施したほか,同日以降,機動隊員等により被災地内の警戒活動を実施する等した。また,避難所に警察職員を派遣し,避難者対策を実施した。栃木県警では,5月6日以降,被災地内の警戒活動を実施した。

消防庁は,5月6日16時35分,災害対策室を設置し,関係機関との連絡調整を行った。また,つくば市災害対策本部に連絡要員1名を派遣した。

金融庁は,5月7日,「災害救助法」の適用を受け,関係金融機関等に対し,災害関係の融資に関する措置を含む金融上の措置を要請した。

総務省は,5月8日,「災害救助法」の適用を受けた栃木県真岡市,芳賀郡茂木町及び益子町,茨城県つくば市,常陸大宮市,筑西市及び桜川市内を告知先とする無線局免許人に対し,電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。また,5月15日,「災害救助法」の適用を受けた上記地方公共団体に対し,6月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰り上げて交付することを決定した。さらに,5月16日に,茨城県内の4市及び栃木県内の1市2町に対して,6月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰り上げて交付した。

財務省は,5月8日,「災害救助法」の適用を踏まえ,茨城県及び栃木県に係る被災中小企業者対策として,日本政策金融公庫等における特別相談窓口の設置,災害貸付の適用等の措置を実施したほか,今回の災害を危機認定し,日本政策金融公庫から指定金融機関を通じた危機対応融資の対象に追加した。5月7日からは茨城県,つくば市等に対し,被災者の応急の住居として,国家公務員宿舎を無償提供する旨連絡した。

農林水産省は,5月8日,被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通,既貸付金の償還猶予等について,関係金融機関に依頼通知したほか,農業共済の迅速かつ適切な損害評価の実施及び共済金の早期支払等について通知を発出した。同日,関東森林管理局が茨城県及び栃木県とともに,山林の被害状況を把握するためヘリ調査を実施した。被害状況調査のため,5月9日に本省担当官を茨城県つくば市及び栃木県真岡市へ,関東農政局査定官を5月15日に茨城県へ,5月16日に栃木県へ派遣したほか,5月17日に林野庁担当官を茨城県及び栃木県へ派遣した。また,5月22日に「突風・降ひょうにより被災した農業者への追加支援策」を公表し,被災農業者の早期の経営再建を支援するため,災害関連融資・農業共済による対策に加えて,<1>農業の災害関連資金の無利子化,<2>農業用ハウス等の再建・修繕への助成,<3>水稲・イチゴ等の苗の確保への助成,<4>果樹の改植への助成,<5>ガラス片等が散乱した農地の復旧への助成,<6>森林(樹木の折損等)の復旧への助成を総合的に実施した。

経済産業省は,5月7日,職員をつくば市に派遣し,中小企業関係被害情報収集を実施したほか,5月8日,「災害救助法」の適用を踏まえ,茨城県及び栃木県において被災中小企業者対策として,特別相談窓口の設置,災害復旧貸付の適用,既往債務の返済条件緩和等,小規模企業共済災害時即日貸付の適用の措置を講じた。

厚生労働省は,5月8日,被用者保険においては,保険者の判断により,一部負担金の減免等及び保険料の納期限の延長ができること等について,健康保険組合等に通知する等したほか,茨城県及び栃木県に対して,被災した要介護高齢者等への対応として,避難所や旅館等の避難先においてもヘルパー等による介護サービスの提供を可能とすること,介護保険施設等で定員超過でのサービス提供を認めること等を通知した。

国土交通省は,5月6日15時40分,国土交通本省注意体制をとった。5月6日から7日の間,建築研究所研究員及び国土技術政策総合研究所職員が合同で北条地区等の調査を実施した。

気象庁は,5月6日から8日の間,気象庁機動調査班を茨城県・栃木県・福島県に派遣して現地調査を実施した。

国土地理院は,5月7日,測量用航空機による茨城県つくば市,常総市,栃木県真岡市,益子町の空中写真撮影を実施したほか,5月8日,空中写真を基に作成した正射写真及び正射写真地図を国土地理院HPで公開した。

環境省は,5月7日以降,関東地方環境事務所職員を茨城県つくば市,筑西市,桜川市,常陸大宮市,栃木県真岡市,益子町及び茂木町に派遣し,災害廃棄物関係情報収集等を実施した。


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