4−3 阪神・淡路大震災に関する復興対策


4-3 阪神・淡路大震災に関する復興対策

(1)震災復興事業に係る特別の地方財政措置

総務省においては,「被災市街地復興特別措置法」に基づく「被災市街地復興推進地域」において被災地方公共団体が実施する土地区画整理事業及び市街地再開発事業について,引き続き国庫補助事業に係る地方負担額に充当される地方債の充当率を90%にするとともに,その元利償還金について普通交付税措置を講じる。

(2)被災者向け住宅確保対策

国土交通省においては,独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資により,建築制限の行われている地域で制限解除後6箇月以内に行う住宅の再建について,引き続き支援する。

(3)被災地域の再生等のための面的整備事業の推進

国土交通省においては,被災市街地復興推進地域等の再生,被災者のための住宅供給及び新都市核の整備のため,市街地再開発事業について,引き続き推進・支援する。


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