2−2 農林水産業施設災害復旧事業


2-2 農林水産業施設災害復旧事業

(1)農林水産業施設

農林水産省においては,次のとおり災害復旧事業を実施した。

・直轄事業

「土地改良法」に基づき直轄土地改良事業により施行中及び完了した施設の災害復旧を行うものであり,平成20年発生災害に係る復旧事業の円滑な施行を図った。

(平成22年度決算額 4,190百万円)

・補助事業

地方公共団体,土地改良区等が施行する災害復旧事業については,「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」の規定により補助し,災害発生の年を含めて3箇年で復旧を完了する方針で,農地,農業用施設,海岸保全施設等,林業用施設,漁業用施設及び農林水産業共同利用施設について事業の進捗を図った。

(平成22年度決算額 19,726百万円)

(2)国有林野事業(治山事業を除く。)

農林水産省においては,国有林野事業(治山事業を除く。)係る林道施設等の平成21年災害については復旧を完了し,平成22年災害については,83.3%を復旧した。

(平成22年度決算額 1,679百万円)


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