8−3 その他
(1)原子力防災対策に係る緊急技術助言組織の運営等
原子力安全委員会においては,原子力災害発生時に内閣総理大臣に対し必要な技術的助言を行うことを目的として設置している緊急技術助言組織の運営に必要な資機材の整備等を行う。
(2)原子力災害対策の推進
消防庁においては,地方公共団体における地域防災計画の見直しの推進,ハンドブックなどの活用の普及,原子力防災訓練への助言・協力等を実施するとともに,放射性物質による事故等の発生時における消防活動対策等について検討を行う。
(3)自治体が行う防災対策への支援
経済産業省においては,地方公共団体が実施する防災資機材・施設の整備,訓練の実施等原子力防災の取組に必要な費用を交付し,地方自治体の防災体制の強化を図る。