6 火災対策 6−1 教育訓練


6 火災対策

6−1 教育訓練

(1)消防庁消防大学校における教育訓練

消防庁消防大学校においては,都道府県の消防の事務に従事する職員及び市町村の消防職団員に対し火災予防,火災防御,火災時の救助・救急等に関する教育訓練を行う。

(2)海上保安庁における教育訓練

海上保安庁においては,船舶火災等に迅速的確に対応するため,研修訓練を実施するとともに,地方公共団体等と合同で消防訓練を実施する。