6 東日本大震災財特法による特別の財政援助等


6 東日本大震災財特法による特別の財政援助等

東日本大災害に対処するため,応急復旧等を迅速に進める地方公共団体に対する財政援助や,被災者のための社会保険料の減免,中小企業者に対する金融上の支援等の特別の助成措置を講じることを目的として,「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(平成23年法律第40号,5月2日公布)が制定された。

(1)地方公共団体等に対する財政援助

大地震又は大津波により甚大な被害を被った地方公共団体(同法政令で定める「特定被災地方公共団体」)等に対し,公共土木施設や社会福祉施設等の復旧,災害廃棄物処理等に対する補助等の財政援助が講じられた(表1−3−2)。

表1−3−2 地方公共団体等に対する主な支援内容 表1−3−2 地方公共団体等に対する主な支援内容

以上の措置の対象となる「特定被災地方公共団体」は,都道府県については,法第2条において,青森県,岩手県,宮城県,福島県,茨城県,栃木県,千葉県,新潟県及び長野県と規定され,市町村については,「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令」で震度6弱以上,住宅の全壊戸数が一定規模以上,大津波による浸水被害が確認されているもの等の観点から,148市町村が指定された。

(2)被災者等に対する特別の助成措置

東日本大災害に際し災害救助法が適用された市町村及びこれに準ずる区域(同法政令で定める「特定被災区域」)における被災者等に対し,社会保険料の減免,農林漁業者や中小企業者に対する金融支援等の助成が講じられた(表1−3−3)。

表1−3−3 被災者に対する主な支援内容 表1−3−3 被災者に対する主な支援内容

以上の措置に係る「特定被災地域」については,「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令」により,災害救助法の適用対象地域(帰宅困難者対応を除く。)及びそれに準じる地域(被災者生活再建支援法の適用対象地域(全壊世帯数が0のものを除く。))に相当する214市町村が指定された。


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