3 災害救助法の弾力運用


3 災害救助法の弾力運用

今回の震災による被害の甚大さにかんがみ,被災地はもちろん被災地ではない都道府県においても積極的に被災者の救助に当たれるよう,災害救助法について以下のような弾力運用を行うこととした。

主な弾力運用は以下の通り。

<1> 公的な宿泊施設を利用したり,民間の旅館,ホテル等を借り上げることにより避難所として活用することも可能であることとし,参考として過去の災害の際の単価を示した。

<2> 地域の実情に応じて,民間賃貸住宅,空家の借り上げにより設置することも差し支えないこととし,参考として過去の災害の際の単価を示した。

<3> 災害救助法が適用された市町村からの避難者のために,公営住宅等を活用して,避難所又は応急仮設住宅を設置した場合にも国庫負担の対象となることを示した。

<4> 広域にわたる避難が行われた場合の取扱いとして,災害救助法が適用された都道府県からの県域を越えた避難についても,国庫負担の対象となることを示し,積極的な支援を促した。

<5> 避難所被災者の入浴機会の確保のため,避難所から近隣の入浴施設の利用に係る経費は災害救助費等負担金として国庫負担の対象となることを示した。

<6> 応急仮設住宅への早期入居を図るための具体的留意点を示した。

<7> 応急仮設住宅の用地確保が困難な場合には,土地の借料も災害救助法の国庫負担の対象となることを示した。

<8> 応急仮設住宅の建設用地における造成費及び原状回復経費について,必要・合理的な範囲内で災害救助法の対象となることを示した。

<9> 被災3県の負担軽減のため,求償に関する事務処理を厚生労働省において代行することとした。


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