4−3 阪神・淡路大震災に関する復興対策



4−3 阪神・淡路大震災に関する復興対策

(1)災害公営住宅等の家賃の低減

総務省及び国土交通省においては,低所得の被災者の居住の安定等を図るため,災害公営住宅等の家賃について,地元地方公共団体が特別に減額する場合の特別措置として,入居後10年間(激変緩和としての5年間の移行措置を含む。),その減額分の一定割合を国が補助するとともに,地方負担について,特別交付税措置を講じる。

21年度予算額 250 百万円 20年度予算額 750   差引増△減 △500  
(2)震災復興事業に係る特別の地方財政措置

総務省においては,被災市街地復興特別措置法に基づく「被災市街地復興推進地域」において被災地方公共団体が実施する土地区画整理事業及び市街地再開発事業について,引き続き,国庫補助事業に係る地方負担額に充当される地方債の充当率を90%にするとともに,その元利償還金について普通交付税措置を講じる。

(3)要保護児童生徒に対する援助

文部科学省においては,災害のため経済的な理由で就学困難となった小・中学校の要保護児童生徒に援助を行った市町村等に対し補助を行う。

21年度予算額 2 百万円 20年度予算額 2   差引増△減 0  
(4)研究開発の推進

独立行政法人防災科学技術研究所においては,兵庫県三木市に設置した世界最高性能の実大三次元震動破壊実験施設(E−ディフェンス)を活用した研究開発や,構造物崩壊をシミュレーションする技術の開発等を推進するとともに,兵庫県神戸市に設置した地震防災フロンティア研究センターにおいて,医療システムの地震時の防災力を向上させるための研究開発やITを活用した自治体の危機管理技術の研究開発等を推進する。

(5)被災者向け住宅確保対策

国土交通省においては,独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資により,建築制限の行われている地域で制限解除後6箇月以内に行う住宅の再建について,引き続きその推進を支援する。

また,マンションの復興の促進のため,優良建築物等整備事業等により,引き続きその推進を支援する。

さらに,住宅市街地総合整備事業により,住宅建設と道路・公園等の整備の総合的な実施及び密集住宅市街地における老朽住宅の除却や建替えと公共施設の整備等の総合的な実施を引き続き行う。

(6)被災地域の再生等のための面的整備事業の推進

国土交通省においては,被災市街地復興推進地域等の再生,被災者のための住宅供給及び新都市核の整備のため,土地区画整理事業,市街地再開発事業等について,引き続き制度拡充等により推進・支援する。


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