5−2 民有林治山事業
(1)直轄事業
・治山事業
新規1地区,継続16地区について,民有林直轄治山事業を実施する。
・治山計画等に関する調査
治山事業の効果的な推進を図るため,山地保全調査,地すべり対策調査及び治山事業積算基準等分析調査等を実施する。
・地すべり防止事業
後掲(4章6−1(1))
(2)補助事業
・治山事業
荒廃地,荒廃危険地の復旧整備や保安林の機能を維持強化するための森林整備,山地災害危険地の集中した地域や水土保全機能の高度発揮が重要とされる地域における総合的な森林・荒廃地等の整備,快適な生活環境,自然環境の保全・形成を図るための防災機能の発揮が必要とされる地域における森林の総合的な整備等を実施する。