6−3 その他
(1)火災予防体制の整備等
消防庁においては,火災による被害を軽減するため,次のとおり火災予防体制の整備を図る。
・消防計画の作成及び修正
・消防庁長官による火災原因調査の推進
・消防用設備等の維持管理の徹底
・自主防火管理体制の整備促進
・防火対象物定期点検報告制度等の推進
・全国火災予防運動等の実施
・火災発生危険性の高い小規模施設に対応した防火対策の推進
・ハロン消火剤等の使用抑制に関する対応
・防火対象物の大規模化・複雑化等に伴う防火安全体制の向上についての検討
・消防用設備等の国際標準化
・住宅用火災警報器等の普及促進
・消防法令に係る違反是正推進
・統計情報等
・月刊誌「日本消防」の発行に対する補助
・民間防火組織の育成等による防火思想の高揚
・火災予防に関する調査検討
・消防防災分野におけるICT活用のための連携推進
・民間事業所における自衛消防力の確保
・重要文化財(建造物)における防火防災対策の推進
(2)林野火災予防体制の整備等
消防庁及び農林水産省においては,共同して全国山火事予防運動を実施し,林野火災の防火意識の啓発普及を行う。
また,消防庁においては,林野火災特別地域対策事業の一層の推進に努める。
(3)建築物の安全対策の推進
国土交通省においては,火災等の災害から建築物の安全を確保するため,多数の者が利用する特定の特殊建築物等に対して,維持保全計画の作成,定期調査,検査報告,防災査察等を推進し,これに基づき適切な維持保全及び必要な改修を促進する。
(4)火災気象通報等
気象庁においては,気象状況が火災予防上危険であると認めるときは,消防法に基づきその状況を直ちに都道府県知事に通報し,地方公共団体の火災予防対策に協力する。一般に対しては,乾燥注意報,暴風警報,強風注意報を適時発表して注意・警戒を喚起する。