3−2 防災施設設備の整備
(1)医療施設の土砂災害防止整備
厚生労働省においては,「災害弱者関連施設等に係る土砂災害緊急点検調査」(平成10年,建設省)により,土石流危険区域,地すべり危険箇所,急傾斜地崩壊危険箇所等に所在する医療施設が実施した土砂災害防止整備について補助を行う。
(2)治山事業の推進
農林水産省においては,森林の水源のかん養や土砂の流出・崩壊の防止機能等の維持増進を通じて,安全で安心して暮らせる国土づくり,水源地域の機能強化を図るため,治山ダム等の施設整備等を推進する。
(3)海岸保全施設の整備
農林水産省及び国土交通省においては,高潮・波浪対策として,堤防・護岸等の整備や水門・陸こうの自動化・遠隔操作化,ハザードマップ作成支援などのハード・ソフト施策を一体的に推進する。
(4)津波・高潮危機管理対策緊急事業の拡充
農林水産省及び国土交通省においては,危機管理対応の充実を図るため,潮位計等の観測施設の設置,観測データを収集・処理・伝達するシステムの整備を行うとともに,局所的な堤防等未整備箇所において堤防等を整備し連続性の確保を図ることや排水工の整備を行うことにより,津波・高潮発生時における人命の優先的な防護を推進することを目的として「津波・高潮危機管理対策緊急事業」を拡充する。
(注)*及び**は,第4章7の内数である。
(5)総合的な農地防災対策
農林水産省においては,地域全体の防災安全度を効率的かつ効果的に向上させるためのため池総合整備対策を推進する。
(6)建設機械の整備
国土交通省においては,風水害の災害対策に必要な機械を整備する。
(7)河川・ダム・道路管理用情報通信設備の整備
国土交通省においては,雨量,水位,路温等の水文・道路気象データを収集するためのテレメータや,ダム等の放流による河川水位上昇を付近の住民に警報するための警報設備の整備を引き続き行う。また,雨量,降雪量をリアルタイムで広域に捉えるためのレーダ雨雪量計の整備を行う。さらに,高機能化を図った河川情報システムの普及を引き続き推進すると共に,各部局及び地方自治体が保有するデータの共有を推進する。
(8)水防施設の整備
国土交通省においては,気象庁と共同で発表する直轄河川の洪水予報等の情報を迅速かつ的確に通報・伝達するため,観測施設等の整備を行う。
(9)土砂災害に対する整備
国土交通省においては,土砂災害を防止するため,土砂災害防止施設の整備及び土砂災害に対する警戒避難システム等の整備を実施する。
(10)道路における防災対策
国土交通省においては,安全で信頼性の高い道路ネットワークの整備を行うとともに,道路斜面や盛土等の防災対策を実施する。また,道路の冠水対策として,排水ポンプ等の施設整備や関係機関と連携し,適切な道路管理を実施する。