1−6 台風第11号及び前線による大雨に対してとった措置
(1)警察庁における対応
警察庁においては,連絡体制を強化し,情報の収集等に当たった。関係管区警察局及び関係県警察においては,「災害警備対策室」等を設置して,情報の収集,行方不明者の捜索等の災害警備活動に当たった。
(2)消防庁における対応
消防庁においては,9月14日「災害対策室」を設置し,情報収集を行うとともに,同日関係都道府県に対して台風に関する警戒を要請した。
(3)文部科学省における対応
文部科学省においては,台風第9号に対応するため設置していた災害情報連絡室を継続設置し,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等,児童生徒の安全確保のための適切な対応をとるよう指示した。
(4)厚生労働省における対応
厚生労働省においては,災害救助法に基づき,秋田県北秋田市他1市において実施した救助に要した費用の一部について負担した。
また,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した遺族に対し支給した災害弔慰金等に要した費用の一部について負担した。
さらに,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により一定の被害を受けた世帯の世帯主に貸し付けた災害援護資金の原資の一部の貸付を行った。
(平成19年度決算額 81百万円)
(5)被災中小企業者対策
中小企業庁においては,秋田県内の政府系中小企業金融機関等に特別相談窓口を設置し,災害復旧貸付の適用,既往債務の返済条件緩和等の措置を行った。
(6)気象庁における対応
気象庁本庁及び各気象台においては,監視態勢を強化し,防災関係機関へ気象情報等を提供した。また,各地方気象台においては,防災機関を対象とした台風説明会を開催し,今後の見通しや警戒事項等について解説を行ったほか,警報や気象情報を発表して関係防災機関へ伝達するとともに,報道機関を通じて警戒を呼びかけた。