第6章 災害復旧等
1 災害応急対策
1−1 三重県中部を震源とする地震に対してとった措置
(1)警察庁における対応
警察庁及び中部管区警察局においては,「災害情報連絡室」等を設置して,情報の収集,関係機関との連絡調整に当たった。また,三重県警察においては,「災害警備本部」を設置して,情報の収集,警察庁,官邸等へ現場映像の伝送等の災害警備活動に当たった。
(2)消防庁における対応
消防庁においては,「災害対策本部」を設置し,情報収集を行うとともに,三重県知事からの要請を受け,名古屋市消防局及び愛知県に対して緊急消防援助隊の出動を要請し,情報収集活動を行った。
(3)文部科学省における対応
文部科学省においては,災害情報連絡室を設置し,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,児童生徒の安全確保・二次災害の防止等適切な対応をとるよう指示した。
(4)気象庁における対応
気象庁本庁および各気象台においては,地震情報を迅速に発表・伝達し,災害応急活動を支援した。また,津地方気象台においては,ただちに職員を派遣し現地調査を実施した。
(5)海上保安庁における対応
海上保安庁においては,巡視船艇・航空機を出動させ,周辺沿岸部の被害状況調査を実施した。
(6)防衛省における対応
防衛省においては,4月15日に災害対策連絡室を設置し,情報収集及び連絡体制を強化するとともに,航空機による情報収集活動,連絡員の派遣を実施した。