第2章 法令の整備等



第2章 法令の整備等

被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成19年法律第114号)

被災者の居住の安定の確保による生活の再建の支援等の充実を図るため,被災者生活再建支援金の支給について,支援金の使途を限定せず定額渡しきりとし,被災世帯の世帯主の年齢及び収入に係る要件を廃止する等所要の措置を講じた。

消防法の一部を改正する法律(平成19年法律第93号)

大規模な建築物その他の工作物における火災その他の災害の防止を図るため,当該工作物における自衛消防組織の設置及び火災以外の災害による被害の軽減のための管理体制の整備を義務づけるため,所要の改正を行った。

気象業務法の一部を改正する法律(平成19年法律第115号)

近年における気象業務に関する技術の進展及び観測体制の充実に対応し,地震及び噴火災害の軽減のため,気象庁に地震動及び火山現象についての一般の利用に適合する予報及び警報を義務付けるとともに,気象庁以外の者が地震動又は火山現象の予報の業務を行おうとする場合は気象庁長官の許可を受けなければならないこと等の所要の改正を行った。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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