2−3 文教施設等災害復旧事業
文部科学省においては,次の学校施設の災害復旧事業を行う。
(1)国立大学法人等施設
国立大学法人施設整備費補助金及び独立行政法人国立高等専門学校機構施設整備費補助金をもって,平成20年災害の復旧事業の円滑な実施を図る。
(2)公立学校施設
地方公共団体が実施する公立学校施設の災害復旧事業について,公立学校施設災害復旧費国庫負担法等により,平成20年発生災害に係る被災施設の復旧に必要な経費の一部補助を行い,災害復旧事業の円滑な実施を図る。
文部科学省においては,次の学校施設の災害復旧事業を行う。
国立大学法人施設整備費補助金及び独立行政法人国立高等専門学校機構施設整備費補助金をもって,平成20年災害の復旧事業の円滑な実施を図る。
地方公共団体が実施する公立学校施設の災害復旧事業について,公立学校施設災害復旧費国庫負担法等により,平成20年発生災害に係る被災施設の復旧に必要な経費の一部補助を行い,災害復旧事業の円滑な実施を図る。