7 危険物災害対策 7−1 教育訓練



7 危険物災害対策

7−1 教育訓練

(1)危険物担当幹部の教育訓練

警察庁においては,警察学校において,危険物等の災害防止等保安対策推進のため,都道府県警察の危険物担当幹部に対して,関係法令,指導取締り要領,危険物等の基礎知識等について必要な教育訓練を行う。

(2)消防庁消防大学校における教育訓練

消防大学校においては,都道府県の消防の事務に従事する職員及び市町村の消防職員に対し危険物災害及び石油コンビナート災害予防及び応急対応に関する教育訓練を行う。

(3)火薬類災害防止対策

経済産業省においては,火薬類取扱従事者に対する保安教育及び火薬類販売事業者に対する流通保安対策講習会等を行う。

平成20年度予算額 1 百万円 平成19年度予算額 1   差引増△減 0  
(4)海上防災訓練等

海上保安庁においては,石油コンビナートや国家石油備蓄基地の周辺海域を中心に,官民合同による油等排出事故対策訓練及び消防訓練を実施するほか,NOWPAP地域間における合同油防除訓練の実施に向けた調整を実施する。また,危険物管理施設の従業員等を対象に,危険物排出時や海上災害発生時の通報及び応急措置の具体的な方法等について,海上防災講習会等を通じて指導する。

平成20年度予算額 1 百万円 平成19年度予算額 1   差引増△減 0  

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内閣府政策統括官(防災担当)

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