第2章 我が国の災害対策の推進状況
1 災害対策の推進体制
1−1 災害対策関係法律
我が国の災害対策は,災害予防,災害応急対策及び災害復旧・復興の各段階に応じ,災害対策基本法及び関係法律( 附属資料3 )によって,推進されている。
平成19年度には,以下の災害対策関係法律の改正が行われ,災害対策の推進が図られている。
(1)第166回国会における主な法律改正事項
a 消防法の一部を改正する法律(平成19年法律第93号)
大規模な建築物その他の工作物における火災その他の災害の防止を図るため,当該工作物における自衛消防組織の設置及び火災以外の災害による被害の軽減のための管理体制の整備を義務づけるため,所要の措置を講じた。
(2)第168回国会における主な法律改正事項
a 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成19年法律第114号)
被災者の居住の安定の確保による生活の再建の支援等の充実を図るため,被災者生活再建支援金の支給について,支援金の使途を限定せず定額渡しきりとし,被災世帯の世帯主の年齢及び収入に係る要件を廃止する等所要の措置を講じた。
b 気象業務法の一部を改正する法律(平成19年法律第115号)
近年における気象業務に関する技術の進展及び観測体制の充実に対応し,地震及び噴火による被害の軽減を図るため,気象庁に,発生した断層運動による地震動及び火山現象についての一般の利用に適合する予報及び警報を義務付けることとする等所要の措置を講じた。