(1)警察庁における教育訓練
a 警察庁においては,都道府県警察の幹部に 対し,大規模地震に対する教育訓練を行うほか,阪神・淡路大震災における教訓等を踏まえ,東海地震に関する地震情報等の伝達及び大規模地震の発生を想定した実践的な訓練を行う。b 警察庁においては,指定自動車教習所における教習等において,交通の方法に関する教則等を用いて,東海地震に係る警戒宣言発令時及び大規模地震発生時並びに災害対策基本法による交通規制時における運転者のとるべき措置について周知徹底が図られるよう,都道府県警察に対し指導する。
(2)消防庁における教育訓練
a 消防庁消防大学校における教育訓練消防大学校においては,都道府県の消防の事務に従事する職員及び市町村の消防職団員に対し震災時の救急・救助,避難誘導等の消防活動をはじめ震災対策に関する教育訓練を行う。また,特に発災時の対応能力向上のため都道府県,市町村の首長及び幹部等に対し危機管理教育を行うとともに,広域的な災害に対応する緊急消防援助隊に対する教育,自主防災組織の育成・強化のための教育を行う。
b 消防庁及び地方公共団体における訓練等
消防庁においては,国の総合防災訓練のほか,参集訓練,情報収集訓練等を行うとともに,地域の実情に応じた実践的な各種訓練の実施等,災害に強いまちづくりのために必要となる重要な事項について地方公共団体に対し要請・助言等を行う。