4 災害応急対策及び災害復旧・復興の迅速適切化



4 災害応急対策 及び災害復旧・復興の迅速適切化

 災害応急対策については,災害時に迅速かつ適切な救助活動,被災者への支援対策等が実施できる防災体制等の確立に努めるとともに,災害が発生した場合には,災害の態様等に応じて非常災害対策本部等を設置して必要な応急対策を講ずる。
 災害復旧事業については,直轄事業については原則として2箇年で復旧を完了させる方針に基づき,平成16年災害の復旧事業はこれを完了させ,補助事業については原則として3箇年で復旧を完了させる方針に基づき,平成15年災害の復旧事業はこれを完了させ,平成16年災害の復旧事業費を計上して復旧事業の迅速かつ効果的な施行を図る。また,被災者生活再建支援金の支給を行うほか,災害融資等に必要な金融措置を講じ,復旧資金等の調達の円滑化を図る。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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